○本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例
平成16年2月1日
条例第99号
(目的)
第1条 この条例は、居宅においてねたきり等の状態にある老人の主たる介護者に対し、ねたきり老人等介護者慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより介護者の労をねぎらい、もって在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で「ねたきり老人等」とは、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。ただし、介護保険施設若しくは老人福祉施設に入所している者、病院、医院等へ入院している者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2及び同法附則第97条に規定する手当の支給を受ける重度障害者又は1箇月のうち16日以上短期入所生活介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項の短期入所生活介護をいう。)を利用した者を除く。)のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項の規定による要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5であると認定された者をいい、「主たる介護者」とは、ねたきり老人等と同居し、現に介護している者(以下「介護者」という。)をいう。
(支給対象者)
第3条 慰労金の支給対象者は、ねたきり老人等の介護者とする。
(支給額及び支給期間等)
第4条 慰労金として、月額8,000円を支給する。ただし、その一部又は全部を本巣市商品券発行事務組合が発行する商品券に代えることができる。
2 慰労金の支給期間は、支給対象者として認定された日の属する月から、慰労金を支給すべき事由の消滅した日の属する月までとする。
3 慰労金の支給月は、毎年3月から8月までの分を9月、9月から2月までの分を3月とする。
(受給権の消滅)
第5条 介護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金の受給権は消滅する。
(1) 介護者でなくなったとき(介護しているねたきり老人等が死亡したときを含む。)。
(2) 介護者がねたきり老人等と同居しなくなったとき。
(慰労金の返還)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から支給額に相当する金額を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条中「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。