○本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則

平成16年2月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例(平成16年本巣市条例第99号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 慰労金の支給を受けようとする者は、ねたきり老人等介護者慰労金支給申請書(様式第1号)により毎年2月1日から同月末日まで及び8月1日から同月末日までの間にその都度申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(支給決定)

第3条 慰労金の支給は、前条の規定による申請に基づき、申請書を審査し、適当と認めたときは、本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請書の審査により、慰労金の支給が適当でないと認めたときは、本巣市ねたきり老人等介護者慰労金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本巣町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(平成6年本巣町規則第3号)、真正町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(平成14年真正町規則第5号)又は糸貫町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(平成8年糸貫町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年規則第125号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正する条例(平成28年本巣市条例第13号)第4条第1項ただし書に規定する本巣市商品券発行事務組合が発行する商品券に代える額については、当分の間、支給する額の全部とする。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則

平成16年2月1日 規則第65号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年2月1日 規則第65号
平成16年11月17日 規則第125号
平成26年3月31日 規則第15号
平成28年6月22日 規則第22号
令和3年6月29日 規則第21号
令和4年7月19日 規則第17号