○本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則
平成16年2月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例(平成16年本巣市条例第99号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 慰労金の支給を受けようとする者は、ねたきり老人等介護者慰労金支給申請書(様式第1号)により毎年2月1日から同月末日まで及び8月1日から同月末日までの間にその都度申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本巣町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(平成6年本巣町規則第3号)、真正町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(平成14年真正町規則第5号)又は糸貫町ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則(平成8年糸貫町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年規則第125号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 本巣市ねたきり老人等介護者慰労金支給条例の一部を改正する条例(平成28年本巣市条例第13号)第4条第1項ただし書に規定する本巣市商品券発行事務組合が発行する商品券に代える額については、当分の間、支給する額の全部とする。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。