○本巣市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成16年2月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅で生活するについて基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会適応が困難な高齢者等に対し養護老人ホーム等に入所させ、介護者の身体的及び精神的負担の軽減を図るために実施する本巣市生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本巣市に居住するおおむね65歳以上の要援護老人で、本人又は家族が事業を希望する場合
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(実施施設)
第3条 事業を行う施設は、養護老人ホーム、生活支援ハウス、軽費老人ホーム又は特別養護老人ホーム等から市長が指定した施設とする。
(入所の申請)
第4条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活管理指導短期宿泊入所申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(入所の期間)
第6条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、介護者の重篤な疾病、災害等やむを得ない事情があると認められる場合には、必要最小限の範囲で延長できるものとする。
(費用)
第7条 市長は、実施施設に対しその入所に要した経費(以下「利用料」という。)を別表に定めるところにより支弁するものとする。
2 市長は、第5条の決定通知を受けた者(以下「入所者」という。)から利用料のうち飲食物費相当額及び送迎費相当額を徴収するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者が利用する場合は、これを免除することができるものとする。
(入所の延長)
第8条 入所者又はその家族が短期宿泊入所期間の延長を希望するときは、生活管理指導短期宿泊入所期間延長申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本巣町在宅老人ショートステイ事業実施要綱(平成6年本巣町訓令甲第2号)、真正町ショートステイ事業実施要綱(平成3年真正町要綱第2号)又は糸貫町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成15年糸貫町訓令甲第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第118号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第7条関係)
単位 | 費用 | |
保護に係る経費 | 利用者負担額 | |
日額 | 国が示す基準単価を基に、市長が施設長と協議して定める額 | 飲食物費相当額及び送迎費相当額 |