○本巣市長寿者褒賞条例

平成16年2月1日

条例第100号

(目的)

第1条 多年にわたり社会の発展向上に貢献された老人に対して長寿を褒賞し、併せて市民の敬老精神を高めることにより、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(褒賞対象者)

第2条 褒賞は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、引き続き10年以上本市に在住している者で、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。

(1) 米寿祝い 年齢満88歳の誕生日に達した者

(2) 満100歳の祝い 年齢満100歳の誕生日に達した者

(褒賞)

第3条 褒賞は、祝い状と祝い金を授与して行い、その額は別に定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

本巣市長寿者褒賞条例

平成16年2月1日 条例第100号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年2月1日 条例第100号
平成18年3月31日 条例第21号
平成24年3月29日 条例第8号