○本巣市長寿者褒賞条例施行規則
平成16年2月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市長寿者褒賞条例(平成16年本巣市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝い金)
第2条 条例第3条に規定する「別に定める額」とは、次に定めるものとする。
(1) 米寿祝い 金3万円
(2) 満100歳の祝い 金20万円
(授与)
第3条 褒賞は、条例第2条各号に該当する誕生日から1月以内に行うものとする。
(遺族に対する授与)
第4条 条例第2条に規定する褒賞対象者が授与する前に死亡したとき、祝い状と祝い金は、その遺族に授与する。この場合においては、褒賞を受ける者と同居していた者に限る。
附則
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。