○本巣市長寿者褒賞条例施行規則

平成16年2月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市長寿者褒賞条例(平成16年本巣市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(祝い金)

第2条 条例第3条に規定する「別に定める額」とは、次に定めるものとする。

(1) 米寿祝い 金3万円

(2) 満100歳の祝い 金20万円

(授与)

第3条 褒賞は、条例第2条各号に該当する誕生日から1月以内に行うものとする。

(遺族に対する授与)

第4条 条例第2条に規定する褒賞対象者が授与する前に死亡したとき、祝い状と祝い金は、その遺族に授与する。この場合においては、褒賞を受ける者と同居していた者に限る。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

本巣市長寿者褒賞条例施行規則

平成16年2月1日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年2月1日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第8号
平成28年3月9日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年3月30日 規則第2号
令和4年3月25日 規則第2号