○本巣市人権施策推進審議会条例
平成16年2月1日
条例第103号
(設置)
第1条 人権施策を推進するため、本巣市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、人権施策の推進に関する事項について調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に対し、市長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ市長に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 関係機関、各種団体等の代表者
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康福祉部福祉敬愛課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。