○本巣市人権施策推進審議会条例

平成16年2月1日

条例第103号

(設置)

第1条 人権施策を推進するため、本巣市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、人権施策の推進に関する事項について調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に対し、市長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 識見を有する者

(3) 関係機関、各種団体等の代表者

3 委員は、非常勤とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、健康福祉部福祉敬愛課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

本巣市人権施策推進審議会条例

平成16年2月1日 条例第103号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成16年2月1日 条例第103号
平成18年3月31日 条例第5号
平成19年6月29日 条例第23号