○本巣市中野会館条例
平成16年2月1日
条例第104号
(設置)
第1条 市民の文化的、経済的生活の向上並びに社会福祉の増進を図り、健全な市民生活の育成を目的として本巣市中野会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
本巣市中野会館 | 本巣市七五三1574番地 |
(事業)
第3条 会館は、次の事業を行う。
(1) 生活環境の改善向上に関すること。
(2) 生活相談その他生活の合理化に関すること。
(3) 児童及び青少年の指導育成に関すること。
(4) 保健衛生に関すること。
(5) レクリエーション及び教養文化に関すること。
(6) 授産及び職業指導に関すること。
(7) その他市長が必要があると認めること。
(職員)
第4条 会館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(利用時間)
第5条 会館を利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の必要があるときは、この限りでない。
(休館日)
第6条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(会館の利用)
第7条 会館の利用については、第3条に規定する事業のほか、館務に支障のない範囲内で一般の集会等に利用させることができる。
(利用の許可)
第8条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その利用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第8条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用者が利用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 市長は、会館の利用者から、別表に掲げる額の使用料を徴収する。
2 前項に規定する使用料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長は特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、会館の建物若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づきこれを原形に回復し、又はその損失を賠償しなければならない。
(運営審議会)
第15条 会館における各種の事業の企画及び実施について、市長の諮問に応じ、調査及び審議するため、本巣市中野会館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
(運営審議会の委員の定数及び任期)
第16条 運営審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について、市長が委嘱する。
(1) 当該会館の所在する区域の小学校校長
(2) 当該会館の所在する区域の自治会長
(3) 社会福祉法人本巣市社会福祉協議会を代表する者
(4) 当該会館の所在する区域の農事改良組合を代表する者
(5) 当該会館の所在する区域の青年団、女性の会、PTA等の組織を代表する者
(6) 識見を有する者
(7) 健康福祉部福祉支援課長
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の糸貫町中野会館設置条例(昭和57年糸貫町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年3月31日までの間、第16条中「社会福祉法人本巣市社会福祉協議会」とあるのは、「社会福祉法人糸貫町社会福祉協議会」とする。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)抄
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条から第10条まで、第12条、第13条及び第15条から第17条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第19号で令和6年7月16日から施行)
別表(第11条関係)
区分 | 使用料 |
小集会室 | 1時間につき 100円 |
集会室 | 1時間につき 300円 |
厨房 | 1時間につき 100円 |