○本巣市介護保険認定調査員要綱
平成16年2月1日
訓令甲第31号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定に基づき実施する要介護認定に際し、介護認定の事前調査を公平かつ適切に行うため本巣市介護保険認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員は、介護保険の認定申請書の提出があった場合に、当該申請に係る被保険者に面接し、その心身の状況、置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査する。
(任期等)
第3条 調査員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 調査員は、再任することができる。
3 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務条件等)
第4条 調査員の勤務条件等については、本巣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本巣市条例第2号)及び本巣市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年本巣市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第25号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。