○本巣市介護保険居宅サービス事業及び居宅介護支援事業条例

平成16年2月1日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条の規定による居宅サービス事業及び法第79条の規定による居宅介護支援事業を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 居宅サービス事業及び居宅介護支援事業

(2) 事業所 事業を行う実施場所及びその事務所

(3) 利用者 事業を利用する者

(4) 保険者等 国、県、市町村及び特別区又は国民健康保険団体連合会

(事業の種類)

第3条 市が行う事業は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業

(2) 指定通所介護事業

(3) 指定居宅介護支援事業

(事業所の事業名称及び位置)

第5条 事業所の事業名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業の実施地域)

第6条 事業を実施する地域は、市の区域内とする。ただし、通所介護事業及び居宅介護支援事業については、近隣市町村も事業実施区域とする。

(使用料等)

第7条 指定管理者は、第3条第1号による指定訪問介護を提供した場合には、利用者、保険者等から、法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「国基準」という。)により算定した額を、居宅介護料収入として徴収することができる。

2 指定管理者は、第3条第2号による指定通所介護を提供した場合には、利用者又は保険者等から法の規定による国基準により算定した額を、居宅介護料収入として徴収することができる。

3 指定管理者は、第3条第3号による指定居宅介護支援を提供した場合には、保険者等から法の規定による国基準により算定した額を、介護保険収入として徴収することができる。

4 指定管理者は、利用者から介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1項第1号に掲げる費用として別表第2により居宅介護料収入として徴収することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月31日までの間、第4条及び第5条中「社会福祉法人本巣市社会福祉協議会」とあるのは「社会福祉法人本巣町社会福祉協議会、社会福祉法人真正町社会福祉協議会、社会福祉法人糸貫町社会福祉協議会又は社会福祉法人根尾村社会福祉協議会」とする。

(平成18年条例第19号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業

名称

位置

指定訪問介護事業

ヘルパーステーションもとす

本巣市上保1261番地4

指定通所介護事業

根尾デイサービスセンター

本巣市根尾門脇522番地

糸貫デイサービスセンター

本巣市上保1261番地4

指定居宅介護支援事業

根尾在宅介護支援センター

本巣市根尾門脇522番地

本巣在宅介護支援センター

本巣市曽井中島1170番地6

糸貫在宅介護支援センター

本巣市上保1261番地4

真正在宅介護支援センター

本巣市下真桑1199番地1

別表第2(第7条関係)

区分

利用料

1

食事

1食当たり 昼食・おやつ代 450円

ただし、嗜好食事とした場合は実費

2

教養娯楽活動費

原材料費

3

ここに定めるもののほか、かかる費用についてはその都度定める。

本巣市介護保険居宅サービス事業及び居宅介護支援事業条例

平成16年2月1日 条例第109号

(平成28年4月1日施行)