○本巣市介護保険居宅サービス事業及び居宅介護支援事業条例
平成16年2月1日
条例第109号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条の規定による居宅サービス事業及び法第79条の規定による居宅介護支援事業を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 居宅サービス事業及び居宅介護支援事業
(2) 事業所 事業を行う実施場所及びその事務所
(3) 利用者 事業を利用する者
(4) 保険者等 国、県、市町村及び特別区又は国民健康保険団体連合会
(事業の種類)
第3条 市が行う事業は、次のとおりとする。
(1) 指定訪問介護事業
(2) 指定居宅介護支援事業
(事業の委託)
第4条 市は、前条の事業を本巣市老人福祉センター条例(平成16年本巣市条例第94号)第2条の2及び本巣市糸貫ぬくもりの里条例(平成16年本巣市条例第96号)第3条による指定管理者に行わせる。
(事業所の事業名称及び位置)
第5条 事業所の事業名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業の実施地域)
第6条 事業を実施する地域は、市の区域内とする。ただし、居宅介護支援事業については、近隣市町村も事業実施区域とする。
(使用料等)
第7条 指定管理者は、第3条第1号による指定訪問介護を提供した場合には、利用者、保険者等から、法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「国基準」という。)により算定した額を、居宅介護料収入として徴収することができる。
2 指定管理者は、第3条第2号による指定居宅介護支援を提供した場合には、保険者等から法の規定による国基準により算定した額を、介護保険収入として徴収することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業 | 名称 | 位置 |
指定訪問介護事業 | 本巣市ヘルパーステーションもとす | 本巣市曽井中島1170番地6 |
指定居宅介護支援事業 | 本巣市居宅介護支援センター | 本巣市上保1261番地4 |