○本巣市短期入所生活介護特別事業実施要綱

平成16年2月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険利用対象者を介護している家族(以下「介護者」という。)が疾病等にかかる等の理由により在宅における介護ができない場合に、一時的に当該老人等が介護老人福祉施設又は養護老人ホームを利用し、もって、当該老人等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本巣市に居住する介護保険利用対象者で、介護保険事業を使い切ったものとする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が契約した介護老人福祉施設又は養護老人ホームとする。

(利用の要件)

第4条 介護保険利用対象者が、次に掲げる理由により、その家庭において介護できないため、介護老人福祉施設又は養護老人ホームを一時的に利用する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 介護者が急病、交通事故等で緊急入院した場合

(2) 介護保険利用対象者が認知症等で介護が長期(3月以上)にわたり、介護者が介護疲れとなり介護不能となった場合

(3) 介護者が高齢、疾病、冠婚葬祭等で介護不能となった場合

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

(利用の期間)

第5条 利用の期間は、利用者の状態にあった最短日数とする。

(利用の申請等)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、短期入所生活介護特別事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長が緊急を要すると認める場合には、短期入所生活介護特別事業利用申請書の提出は事後においても差し支えない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容をもとす介護保険広域連合長と協議の上、その結果を当該申請者に対し、短期入所生活介護特別事業利用(期間延長)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用期間の延長)

第7条 利用者及び介護者の状況の変化により、第5条の規定による期間の延長を必要とする者は、短期入所生活介護特別事業利用期間延長申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、もとす介護保険広域連合長と協議の上期間延長の可否の認定を行い、当該申請者に通知するものとする。

(利用の報告等)

第8条 実施施設の長は、利用が終了した場合は、速やかに短期入所生活介護特別事業退所報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 実施施設の長は、毎月末日までに短期入所生活介護特別事業実績報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

(費用)

第9条 利用に要する経費は、介護老人福祉施設又は養護老人ホームの定めた金額のとおりとし、本巣市(70パーセント)及び利用者(30パーセント)が負担する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者であって、第4条第1項第1号又は同項第3号に掲げる理由に該当する場合は、これを免除する。

2 実施施設の長は、毎月短期入所生活介護特別事業費用請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用者負担金の納入)

第10条 利用者負担金の納入については、当該月の利用者負担分を納入通知書によって実施施設の長に前納しなければならない。また、実施施設の長は、この負担額に差違が生じた場合は、これを精算しなければならない。

(その他)

第11条 市長は、この事業の目的を達成するため、実施施設等と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本巣町短期入所生活介護特別事業実施要綱(平成12年本巣町要綱第9号)、真正町短期入所生活介護特別事業実施要綱(平成12年真正町要綱第12号)、糸貫町短期入所生活介護特別事業実施要綱(平成12年糸貫町訓令甲第31号)又は根尾村短期入所生活介護特別事業実施要綱(平成12年根尾村要綱第7号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年告示第178号)

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。

(令和3年告示第80号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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本巣市短期入所生活介護特別事業実施要綱

平成16年2月1日 告示第47号

(令和3年7月1日施行)