○本巣市予防接種健康被害調査委員会要綱
平成16年2月1日
訓令甲第33号
(設置)
第1条 本巣市が実施する予防接種により健康被害が生じた場合に、適正かつ円滑な処理を期するため、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部等の施行について(昭和52年衛発186号)第10条の1の規定に基づき、本巣市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長からの指示により主として予防接種による健康被害発生に際し当該事例について医学的な見地からの調査を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者を必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般社団法人もとす医師会の代表者
(2) 岐阜県予防接種健康被害調査専門医師(岐阜県予防接種健康被害調査専門医師集団の設置について(昭和52年5月18日付け保予第202号岐阜県衛生部長通知)に基づき岐阜県知事から専門医師の委嘱を受けている者をいう。)
(3) 岐阜保健所長
(4) 市職員(医療職)
(5) 前4号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員は、当該事例に係る調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集等)
第5条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、速やかに委員会を招集し、調査を求めなければならない。
(意見聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員会は、調査の結果を文書で市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。