○本巣市医療機関に委託して行う妊産婦・乳幼児健康診査実施要綱
平成16年2月1日
訓令甲第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、妊産婦・乳幼児の健康保持、増進及び異常の早期発見、早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条並びに成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)第13条の規定に基づき、妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査(以下単に「健康診査」という。)を医療機関へ委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査は、市内に住所を有する妊婦、産婦、乳児、1歳6か月児及び3歳児を対象とする。
(健康診査)
第3条 健康診査は、この訓令に基づき、健康診査を実施することを市長と契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行うものとする。
2 健康診査の内容は、市と委託医療機関が締結した内容とする。
(1) 妊婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 血圧・体重測定
ウ 尿化学検査
エ その他
(2) 産婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 血圧・体重測定
ウ 尿化学検査
エ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(3) 乳児一般健康診査
ア 問診及び診察
(4) 1歳6か月児一般健康診査
ア 問診及び診察
(5) 3歳児一般健康診査
ア 問診及び診察
(受診票の交付)
第4条 市長は、次により受診票を交付するものとする。
(1) 市と委託医療機関が協議した妊婦健康診査受診票(以下「妊婦健康診査受診票」という。)
市長は、妊娠届出書を受理する際に、妊婦1人につき受診票を14枚交付するものとする。ただし、多胎妊娠の妊婦にあっては、1人につき受診票を19枚交付するものとする。
(2) 産婦健康診査受診票
市長は、妊娠届出書を受理する際に、妊婦1人につき受診票を2枚交付するものとする。
(3) 乳児一般健康診査受診票
市長は、次のいずれかの項目に該当する3か月から6か月児まで及び9か月から11か月児までの保護者に各々1枚交付するものとする。
ア 集団実施による乳児一般健康診査の未受診者
イ 乳児の発育状況から健康診査の必要度の高い乳児
(4) 1歳6か月児一般健康診査受診票
市長は、次のいずれかに該当する1歳6か月を超え2歳未満の幼児の保護者に1枚交付するものとする。
ア 集団実施による1歳6か月児一般健康診査の未受診者
イ 幼児の発育状況から健康診査の必要度の高い1歳6か月を超え2歳未満の幼児
(5) 3歳児一般健康診査受診票
市長は、次のいずれかに該当する3歳を超え4歳未満の幼児の保護者に1枚交付するものとする。
ア 集団実施による3歳児一般健康診査の未受診者
イ 幼児の発育状況から健康診査の必要度の高い3歳を超え4歳未満の幼児
2 市長は、受診票を損傷し、又は紛失した者から再交付の申請があったときは、受診票再交付申請書(別記様式)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。
3 市長は、受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。
(受診票の有効期限)
第5条 受診票の有効期限は、妊婦健康診査については、交付の日から分娩の日まで、乳児一般健康診査については出生の日から満1歳に達する日の前日までとし、1歳6か月児一般健康診査は満2歳に達する日の前日までとし、3歳児一般健康診査は満4歳に達する日の前日までとする。
(受診)
第6条 受診者は、委託医療機関に受診票を提出して健康診査を受けるものとする。
(健康診査の実施)
第7条 委託医療機関は、前条により受診票の提出を受けたときに、健康診査を行うものとする。
(費用の請求)
第8条 委託医療機関は、健康診査のうち、妊婦健康診査、乳児一般健康診査、1歳6か月児一般健康診査又は3歳児一般健康診査を行った場合、これに要した費用を健康診査の結果の報告とともに各月分取りまとめて翌月10日までに受診票を添えて岐阜県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に請求するものとする。
2 委託医療機関は、健康診査のうち、産婦健康診査を行った場合、市長と委託医療機関とが締結した契約に基づき請求するものとする。
3 委託医療機関の請求する額は、市長と委託医療機関とが締結した契約金額によるものとする。
4 国保連合会は、委託医療機関から請求のあった場合は、速やかにその内容を審査して、請求のあった翌月に受診票を市長に送付するとともに、委託医療機関から請求のあった健康診査に要した費用を市長に請求するものとする。また、国保連合会は請求のあった翌月の指定日までに委託医療機関に支払うものとする。
5 市長は、委託医療機関から請求のあった額の支払について、国保連合会から請求のあった月の指定日までに国保連合会に支払うものとする。
(保健指導)
第9条 市長は、健康診査の結果に基づき、妊婦又は乳児若しくは幼児の保護者に対し保健指導を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本巣町医療機関に委託して行う妊婦、乳幼児健康診査実施要綱(平成12年本巣町要綱第10号)、真正町医療機関に委託して行う妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成9年真正町要綱第5号)、糸貫町医療機関に委託して行う妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成9年糸貫町訓令甲第11号)又は根尾村医療機関に委託して行う妊婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成9年根尾村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年訓令甲第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに手続きその他の行為なされ施行日以降に継続する場合には、この訓令によりなされたものとみなし、施行の日の前日までに使用した受診票の枚数と通算するものとする。
附則(平成21年訓令甲第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の妊婦一般健康診査受診票(2回目以降)は、改正後の妊婦健康診査受診票に読み替える。
附則(令和2年訓令甲第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の本巣市医療機関に委託して行う妊婦・乳幼児健康診査実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。