○本巣市妊産婦健康診査費の助成に関する要綱
平成16年2月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊産婦の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条及び成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)第13条の規定に基づき、実施する健康診査を本巣市医療機関に委託して行う妊産婦・乳幼児健康診査実施要綱(平成16年本巣市訓令甲第34号)第1条による委託を行っていない医療機関及び助産所で受診した者に対し、当該健康診査に要した費用(以下「健診料」という。)の一部助成(以下「助成」という。)をするために必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、市内に住所を有する妊産婦で市長が交付した市と委託医療機関が協議した妊婦健康診査受診票及び産婦健康診査受診票(以下これらを「受診票」という。)で健康診査を受けたものとする。
(健康診査の内容)
第3条 健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 血圧・体重測定
ウ 尿化学検査
エ その他市と委託医療機関が協議した内容
(2) 産婦健康診査
ア 問診及び診察
イ 血圧・体重測定
ウ 尿化学検査
エ エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)
(健診料の助成額)
第4条 妊婦健康診査の助成額は、市が医療機関に委託して行う妊婦、乳幼児健康診査実施契約により、市と委託医療機関が締結した契約金額とする。ただし、健診料が助成額に満たないときは、その額とする。
2 産婦健康診査の助成額は、1回につき5,000円とする。ただし、健診料が助成額に満たないときは、その額とする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、受診票を次の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる枚数を交付するものとする。
区分 | 枚数 |
妊婦健康診査受診票 | 14枚(多胎妊娠の妊婦にあっては、1人につき受診票を19枚交付するものとする。) |
産婦健康診査受診票 | 2枚 |
2 市長は、前項により交付した受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。
3 市長は、受診票を損傷し、又は紛失した者から再交付の申請があったときは、妊産婦健康診査受診票再交付申請書(様式第1号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。
(妊婦健康診査受診票の有効期限)
第6条 妊婦健康診査受診票の有効期限は、交付の日から分娩の日までとする。
(健診料の助成申請)
第7条 この告示により、健診料の助成を受けようとする者は、健康診査の結果の報告とともに、健康診査の結果が記入された受診票及び領収書を添えて、妊産婦健康診査費助成申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本巣町妊婦一般健康診査費の一部助成に関する要綱(平成12年本巣町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までになされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに手続きその他の行為なされ施行日以降に継続する場合には、この告示によりなされたものとみなし、施行の日の前日までに使用した受診票の枚数と通算するものとする。
附則(平成21年告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(平成21年告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(受診票に関する経過措置)
2 この告示の施行の日の前日まで交付された受診票については、次の各号によるものとする。
(1) 改正前の妊婦一般健康診査受診票(1回目)は、改正後の妊婦特別健康診査受診票に読み替える。
(2) 改正前の妊婦一般健康診査受診票(2回目以降)は、改正後の妊婦一般健康診査受診票に読み替える。
(3) その他の受診票については、なお改正前の要綱の例による。
附則(平成22年告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(受診票に関する経過措置)
2 この告示の施行の日の前日まで交付された受診票による健康診査については、なお、従前の例による。
附則(令和2年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(受診票に関する経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに交付された受診票による健康診査については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(受診票に関する経過措置)
2 令和5年3月31日までに交付された受診票による健康診査については、なお従前の例による。