○本巣市2次及び3次予防接種医療機関接種料の助成に関する要綱

平成16年2月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)又は本巣市行政措置予防接種事業実施要綱(平成23年本巣市告示第23号)に定める予防接種において接種判断が困難な者等が、2次予防接種医療機関委託契約又は3次予防接種医療機関委託契約(以下「2次・3次委託契約」という。)により、2次予防接種医療機関(以下「2次医療機関」という。)又は3次予防接種医療機関(以下「3次医療機関」という。)で受診する者の費用(以下「接種料」という。)の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 接種料の助成を受けることのできる者は、本市に住所を有する者で、2次・3次委託契約により2次医療機関又は3次医療機関において予防接種を受けたものとする。

(助成金の額)

第3条 接種料の助成額は、2次医療機関又は3次医療機関で行う予防接種に係る接種料とする。

(依頼書等の発行)

第4条 市長は、2次・3次委託契約による予防接種を受ける者に、次の依頼書を発行する。

(1) 予防接種依頼書(2次) (様式第1号)

(2) 予防接種依頼書(3次) (様式第2号)

2 市長は、2次及び3次予防接種依頼書交付台帳(様式第5号)により、発行状況を明らかにしておくものとする。

3 本巣市予防接種委託医療機関及び2次医療機関は、市長に次の報告書を提出する。

(1) 未接種者報告書 (様式第3号)

(2) 未接種者報告書(2次) (様式第4号)

(依頼書の有効期限)

第5条 依頼書の有効期限は、予防接種法に定める定期の予防接種期間の満了日とする。

(接種料の助成申請)

第6条 この告示により、接種料の助成を受けようとする者は、予防接種予診票(写し)及び領収書を添えて2次及び3次予防接種医療機関接種料助成申請書(様式第6号)を市長に提出する。

2 市長は、書類を審査して適当と認めた者について助成するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の糸貫町2次及び3次予防接種医療機関接種料金の助成に関する要綱(平成9年糸貫町訓令甲第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年告示第80号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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本巣市2次及び3次予防接種医療機関接種料の助成に関する要綱

平成16年2月1日 告示第53号

(令和3年7月1日施行)