○本巣市電気式家庭用生ごみ処理機購入費助成金交付要綱
平成16年2月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び有機資源の再利用を推進するため、電気式家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入した者に対し、助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成金交付対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、処理機を自ら購入した者で、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している者であること。
(2) 処理機を適切かつ安全に使用及び管理できる者
(3) 処理機から発生する堆肥等を自家処理し、又は環境衛生上支障がないように処理することができる者
(助成金の額等)
第3条 助成金の対象となる処理機は、1世帯当たり1基とする。
2 助成金の額は処理機の購入金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の3分の1とし、限度額は3万円とする。この場合において、助成金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 助成金の交付を受けた者は処理機を7年以上の間使用しなければならない。
(助成対象機種等)
第4条 助成金の交付対象となる処理機は次に定めるものとする。
(1) 電力を用い、微生物、培養基材等による分解方式の機器
(2) 温風乾燥方式等のもので、生ごみの堆肥化、減量化又は消滅を目的に製造された機器
(3) ディスポーザー方式及び排水口接続式以外の機器
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電気式家庭用生ごみ処理機購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に処理機の保証書の写し及び処理機の購入が確認できる領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本巣町電気式家庭用生ごみ処理機購入費助成金交付要綱(平成13年本巣町訓令甲第6号)、真正町電気式家庭用生ごみ処理機購入費助成金交付要綱(平成14年真正町要綱第2号)、糸貫町生ごみ処理容器等購入費助成金交付要綱(昭和59年訓令甲第3号)又は根尾村生ごみ処理機設置補助金交付要綱(平成12年根尾村要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第121号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第81号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。