○本巣市湯ノ古公園条例

平成16年2月1日

条例第122号

(設置)

第1条 絶滅の危機にあるハリヨなど希少な魚類を将来に向かって保護するとともに、地域住民の憩いの場として湯ノ古公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯ノ古公園

本巣市外山1172番

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙等広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町湯ノ古公園の設置及び管理に関する条例(平成8年本巣町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

本巣市湯ノ古公園条例

平成16年2月1日 条例第122号

(平成16年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年2月1日 条例第122号