○本巣市公共下水道事業分担金徴収条例
平成16年2月1日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく市が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、分担金の徴収に関し必要な事項について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主又は建築物の所有者等で当該事業により利益を受けるものをいう。
(事業の名称及び施行区域)
第3条 事業の名称及び施行区域は、次のとおりとする。
事業の名称 | 施行区域 | |
特定環境保全公共下水道事業 | 本巣地区 | 文殊並びに曽井中島、法林寺及び山口の一部の区域 |
根尾地区 | 根尾水鳥の一部、根尾板所、根尾樽見、根尾市場、根尾神所、根尾中、根尾越卒、根尾門脇、根尾大井の一部、根尾東板屋及び根尾西板屋の区域 | |
糸貫地区 | 石神の区域 |
(分担金の賦課徴収)
第4条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
3 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、当該年度の分担金の額を決定したときは、その額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。
(分担金の減免)
第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受ける者については、分担金を免除することができる。
2 市長は、災害その他の理由により特に認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(延滞金)
第6条 市長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、本巣市税条例(平成16年本巣市条例第53号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。
(処分等の承継に対する効果)
第7条 この条例の規定による処分その他の行為は、工作物の所有権を有する者の承継人に対してもその効力を有する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成14年本巣町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の名称 | 施行区域 | 分担金額等 | ||
区分 | 浄化槽人員 | 金額 | ||
特定環境保全公共下水道事業 | 本巣地区 本巣地区文殊(文殊団地、宝珠ハイツ及び徳山団地を除く。)並びに曽井中島、法林寺及び山口の一部の区域 糸貫地区 石神の区域 | 一般世帯 |
| 35万円 |
事業所等 | 10人以下 | 35万円 | ||
11人以上50人未満 | 50万円 | |||
50人以上 | 浄化槽人員が11人以上50人未満の金額に浄化槽人員が10人増える毎に5万円を加算した額 | |||
本巣地区 文殊団地 宝珠ハイツ 徳山団地 | 一般世帯 |
| 16万円 | |
事業所等 | 10人以下 | 16万円 | ||
11人以上50人未満 | 228千円 | |||
50人以上 | 浄化槽人員が11人以上50人未満の金額に浄化槽人員が10人増える毎に23千円を加算した額 | |||
根尾地区 根尾水鳥の一部、根尾板所、根尾樽見、根尾市場、根尾神所、根尾中、根尾越卒、根尾門脇、根尾大井の一部、根尾東板屋及び根尾西板屋の区域 | 事業完了までは、無料とする。 |
備考
1 本巣地区又は糸貫地区で一世帯又は一事業所等につき2個目の公共ますを設置する場合の分担金額は、上記金額のそれぞれ5割増しとする。
2 浄化槽人員の算定については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定により日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」により算定された人員とする。