○本巣市農業集落排水処理施設条例

平成16年2月1日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、本巣市農業集落排水処理施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。

(3) 処理区域 施設により汚水を排除し、及び処理することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で次号に規定する使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 汚水を施設に排除し、これを使用する者をいう。

(6) 事業所等 一般家庭以外の店舗、アパート、娯楽施設、事務所、作業所等をいう。

(7) 管理組合 施設の使用者で構成した団体をいう。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(供用開始の告示)

第4条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、施設の名称、位置、汚水の処理区域その他必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 処理区域内において汚水を排除する建築物を所有する者は、前条の告示による供用開始の日から3年以内に排水設備を設置するように努めなければならない。

2 使用者は、し尿を施設に流入させるときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。

(排水設備の接続等)

第6条 施設の供用が開始された場合においては、当該施設の処理区域内で施設を使用しようとする者は、遅滞なく汚水を施設に流入させるための排水設備を設置するものとする。

2 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改修、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところによりこれを行わなければならない。

(1) 工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、市長がその費用を市において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(2) 排水設備を公共汚水ますに接続させるときは、施設の機能を妨げ又は損傷するおそれのない工事方法による。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備等の新設等を行おうとする者は、その計画について規程で定めるところにより、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(排除の制限等)

第10条 使用者は、汚水に限り排除することができる。

2 使用者は、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある排水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある排水は、排除してはならない。

(施設の使用開始、休止等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者等に変更があったときは、速やかに市長に変更の内容を届け出なければならない。

(使用者の管理上の責任)

第12条 使用者は、善良な管理者の注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害又は修繕に要する費用は、使用者の負担とする。

(管理組合への新規加入)

第13条 当該施設の処理区域内で新たに排水設備を設置しようとする者は、管理組合に加入するものとする。ただし、一定規模以上の事業所等及び浄化槽を設置する者は除くものとする。

(新規受益者の負担金)

第14条 新たに管理組合に加入する者は、新規受益者負担金として別表第2に掲げる金額を、市長が指定する期日までに納入しなければならない。

(工事費の負担)

第15条 新たに排水設備を設置しようとする者は、接続工事に必要な費用(公共汚水ます及び取付管設置に要する費用は除く。)を負担するものとする。

(使用料の徴収)

第16条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 使用者は、使用料を納期限までに納入しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため施設を使用する場合その他の施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料は、毎使用月における使用人員等に応じ、別表第3に定めるところにより算出した金額の合計金額に、当該額に対して消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。また、次項に定める計測装置が設置されている場合は、計測装置使用料(別表第4)を基本料金に加算する。

(1) 一般世帯における使用人員の算定は、住民基本台帳に基づく世帯人員とし、基準日は、奇数月の1日とする。ただし、月の中途において使用を開始又は再開した中途加入者の場合は、開始又は再開時の世帯人員数とする。

(2) 市長は、前号の規定により使用人員を決定できないときは、使用者又は排水設備の所有者若しくは管理者を調査し、使用人員を決定するものとする。

(3) 事業所等においては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定により建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準に基づき算定した浄化槽の人員とする。ただし、届出により従量制によることができる。

(4) 前号ただし書において、使用者が排除した汚水量の算定は、水道水を排除した場合は水道の使用水量とし、水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量を汚水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して、規程で定めるところにより市長が認定する。

(5) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規程で定めるところにより、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、第3号ただし書及び前号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(6) 自治会等が管理する公民館、公園及び神社等の使用料は、1月につき定額制の基本料金のみとする。

(7) 国及び地方公共団体の管理施設の施設使用料は、従量制とする。

2 市長は、水道水以外の水の量を算定するため特に必要があると認めるときは、使用者の設備に計測装置を設置させることができる。この場合において、使用者は、計測装置の取付けを拒み、又は妨げることができない。

3 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理するものとし、管理の瑕疵かしにより計測装置を亡失し、又は損傷した場合は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

4 使用者が月の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、1月分として算定する。

(使用料等の督促)

第18条 市長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から14日以内とする。

(使用料等の減免)

第19条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める新規受益者負担金及び使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第20条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、区域を指定し施設の使用を制限することができる。

2 市長は、前項の規定により施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限する場合にあってはその時間を、あらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

(手数料)

第21条 市長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、次に定める額の手数料を徴収する。

指定工事店の指定又は更新 1件につき14,000円

2 前項の手数料は、本巣市会計規則(平成16年本巣市規則第36号)様式第3号の納入通知書兼領収証書により、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(損害賠償)

第22条 市長は、故意又は過失によって施設を損傷した者に、それによって生じた損害の全部又は一部を賠償させることができる。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(過料)

第24条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第16条第17条及び別表第2の規定は、平成16年3月以後の月分として徴収する使用料について適用し、施行期日以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、真正町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年真正町条例第13号)、糸貫町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年糸貫町条例第22号)、糸貫町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年糸貫町条例第16号)又は根尾村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年根尾村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 第14条の規定にかかわらず、合併前の根尾村の区域における新規受益者負担金については、平成21年3月までに限り従前のとおりとする。

(平成17年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定のうち第2条第1項(「第238条の4第4項」を「第238条の4第7項」に改める規定を除く。)の改正規定並びに第2条から第6条までの改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(本巣市農業集落排水処理施設条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例第4条の規定による改正後の本巣市農業集落排水処理施設条例第17条の規定は、施行日以後に支払を受ける権利が確定する使用料について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した使用料については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して排水をしている場合にあっては、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定する使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の名称

位置

処理区域

東外山浄化センター

本巣市外山1130番地1

外山の区域

日当浄化センター

本巣市日当1262番地3

日当の区域

神海浄化センター

本巣市神海251番地

神海の区域

下福島浄化センター

本巣市下福島13番地1

温井、下福島、軽海の一部、政田の一部及び下真桑の一部の区域

弾正西浄化センター

本巣市国領208番地2

海老、浅木、国領及び政田の一部の区域

真正浄化センター

本巣市小柿115番地

上真桑、十四条、宗慶、小柿、軽海の一部、政田の一部及び下真桑の一部の区域

小弾正浄化センター

本巣市七五三1148番地1

七五三の一部及び屋井の一部の区域

北野・春近浄化センター

本巣市春近176番地2

北野及び春近の区域

早野浄化センター

本巣市早野604番地

早野の一部、七五三の一部及び屋井の一部の区域

高尾浄化センター

本巣市根尾高尾296番地1

根尾高尾の一部及び根尾平野の区域

金原・鍋原浄化センター

本巣市佐原732番地5

金原の一部及び佐原の一部の区域

別表第2(第14条関係)

区分

浄化槽人員

金額

一般世帯

 

40万円

事業所等

10人以下

40万円

11人以上50人未満

浄化槽人員が10人以下の金額に浄化槽人員1人増える毎に3万円を乗じて得た額を加算した額

別表第3(第17条関係)

定額制

基本料金(1月につき)

加算料金/1月につき

1,600円

1人 700円

従量制

基本料金(1月につき)

超過料金

料金

水量

1m3につき

1,600円

10m3まで

150円

基本的には、定額制で算定する。

事業所等については、従量制を選択することができる。

別表第4(第17条関係)

口径

計測装置使用料(1月につき)

13mm

70円

20mm

150円

25mm

150円

30mm

250円

40mm

300円

50mm

1,600円

75mm

1,940円

100mm

2,430円

(メーターの取付けは自費工事とする。)

本巣市農業集落排水処理施設条例

平成16年2月1日 条例第145号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年2月1日 条例第145号
平成17年12月28日 条例第31号
平成18年12月26日 条例第53号
平成19年12月26日 条例第31号
平成24年3月29日 条例第17号
平成25年12月24日 条例第32号
令和5年12月25日 条例第30号