○本巣市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年2月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、分担金の徴収に関し必要な事項について定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主、又は建築物の所有者等で当該事業により利益を受けるものをいう。

(事業の名称及び施行区域)

第3条 事業の名称及び施行区域は、別表第1のとおりとする。

(分担金の賦課徴収)

第4条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、当該年度の事業費が確定したときは、分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。

(分担金の減免)

第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者については、分担金を免除することができる。

2 市長は、災害その他の理由により特に認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第6条 市長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、本巣市税条例(平成16年本巣市条例第53号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。

(処分等の承継に対する効果)

第7条 この条例の規定による処分その他の行為は、工作物の所有権を有する者の承継人に対してもその効力を有する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年本巣町条例第2号)、真正町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年真正町条例第4号)又は糸貫町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年糸貫町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、合併前の根尾村の区域については、平成21年3月31日までに限り、分担金は徴収しないものとする。

(平成17年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の名称

施行区域

1 東外山地区農業集落排水事業

外山の区域

2 神海地区農業集落排水事業

神海の区域

3 金原・鍋原地区農業集落排水事業

金原及び佐原の一部の区域

4 真正地区農業集落排水事業

上真桑、十四条、宗慶、小柿、軽海の一部、政田の一部及び下真桑の一部の区域

5 小弾正地区農業集落排水事業

七五三の一部及び屋井の一部の区域

6 早野地区農業集落排水事業

早野の一部、七五三の一部及び屋井の一部の区域

7 北野・春近地区農業集落排水事業

北野及び春近の区域

別表第2(第4条関係)

事業の名称

事業施行区域

分担金額等

区分

浄化槽人員

金額

1 東外山地区農業集落排水事業

外山の区域

一般世帯

 

35万円

2 神海地区農業集落排水事業

神海の区域

 

 

事業所等

10人以下

35万円

3 金原・鍋原地区農業集落排水事業

金原及び佐原の一部の区域

 

 

11人以上50人未満

50万円

4 真正地区農業集落排水事業

上真桑、十四条、宗慶小柿並びに下真桑、軽海及び政田の一部の区域

一般世帯

 

総額は、事業に要する費用の100分の5に相当する額

事業所等

10人以下

11人以上50人未満

排水人口が10人以下の金額に排水人口が10人増える毎に5万円を加算した額

5 小弾正地区農業集落排水事業

七五三及び屋井の一部の区域

 

総額は、事業に要する費用の100分の6.75に相当する額

6 早野地区農業集落排水事業

早野、七五三及び屋井の一部の区域

7 北野・春近地区農業集落排水事業

北野及び春近の区域

 

総額は、事業に要する費用の100分の10に相当する額

備考

1 一世帯又は一事業所等につき2個目の公共ますを設置する場合の分担金額は、東外山地区、神海地区及び金原・鍋原地区については上記金額のそれぞれ5割増とし、真正地区、小弾正地区、早野地区及び北野・春近地区については、上記金額の10割増の分担金額とする。

2 浄化槽人員の算定については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定により日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」により算定された人員とする。

本巣市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年2月1日 条例第146号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年2月1日 条例第146号
平成17年12月28日 条例第32号
平成20年6月30日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第18号
令和5年12月25日 条例第30号