○本巣市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成16年2月1日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、分担金の徴収に関し必要な事項について定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯の世帯主、又は建築物の所有者等で当該事業により利益を受けるものをいう。
(事業の名称及び施行区域)
第3条 事業の名称及び施行区域は、別表第1のとおりとする。
(分担金の賦課徴収)
第4条 事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。
3 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、当該年度の事業費が確定したときは、分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し、徴収するものとする。
(分担金の減免)
第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者については、分担金を免除することができる。
2 市長は、災害その他の理由により特に認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(延滞金)
第6条 市長は、分担金の徴収について督促状を発した場合においては、本巣市税条例(平成16年本巣市条例第53号)の規定を準用し、延滞金を徴収することができる。
(処分等の承継に対する効果)
第7条 この条例の規定による処分その他の行為は、工作物の所有権を有する者の承継人に対してもその効力を有する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成13年本巣町条例第2号)、真正町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年真正町条例第4号)又は糸貫町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成4年糸貫町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条の規定にかかわらず、合併前の根尾村の区域については、平成21年3月31日までに限り、分担金は徴収しないものとする。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の名称 | 施行区域 |
1 東外山地区農業集落排水事業 | 外山の区域 |
2 神海地区農業集落排水事業 | 神海の区域 |
3 金原・鍋原地区農業集落排水事業 | 金原及び佐原の一部の区域 |
4 真正地区農業集落排水事業 | 上真桑、十四条、宗慶、小柿、軽海の一部、政田の一部及び下真桑の一部の区域 |
5 小弾正地区農業集落排水事業 | 七五三の一部及び屋井の一部の区域 |
6 早野地区農業集落排水事業 | 早野の一部、七五三の一部及び屋井の一部の区域 |
7 北野・春近地区農業集落排水事業 | 北野及び春近の区域 |
別表第2(第4条関係)
事業の名称 | 事業施行区域 | 分担金額等 | ||
区分 | 浄化槽人員 | 金額 | ||
1 東外山地区農業集落排水事業 | 外山の区域 | 一般世帯 |
| 35万円 |
2 神海地区農業集落排水事業 | 神海の区域 |
|
| |
事業所等 | 10人以下 | 35万円 | ||
3 金原・鍋原地区農業集落排水事業 | 金原及び佐原の一部の区域 |
|
| |
11人以上50人未満 | 50万円 | |||
4 真正地区農業集落排水事業 | 上真桑、十四条、宗慶小柿並びに下真桑、軽海及び政田の一部の区域 | 一般世帯 |
| 総額は、事業に要する費用の100分の5に相当する額 |
事業所等 | 10人以下 | |||
11人以上50人未満 | 排水人口が10人以下の金額に排水人口が10人増える毎に5万円を加算した額 | |||
5 小弾正地区農業集落排水事業 | 七五三及び屋井の一部の区域 |
| 総額は、事業に要する費用の100分の6.75に相当する額 | |
6 早野地区農業集落排水事業 | 早野、七五三及び屋井の一部の区域 | |||
7 北野・春近地区農業集落排水事業 | 北野及び春近の区域 |
| 総額は、事業に要する費用の100分の10に相当する額 |
備考
1 一世帯又は一事業所等につき2個目の公共ますを設置する場合の分担金額は、東外山地区、神海地区及び金原・鍋原地区については上記金額のそれぞれ5割増とし、真正地区、小弾正地区、早野地区及び北野・春近地区については、上記金額の10割増の分担金額とする。
2 浄化槽人員の算定については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定により日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」により算定された人員とする。