○本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年2月1日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活系排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、本巣市が行う浄化槽設置整備事業に係る補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽 前号の浄化槽の機能に加え、放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下又は総燐濃度1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(3) 高度窒素除去能力を有する高度処理型の浄化槽 第1号の浄化槽の機能に加え、放流水の総窒素濃度が1リットル当たり10ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(4) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽 第1号の浄化槽の機能に加え、放流水の総窒素濃度が1リットル当たり20ミリグラム以下及び総燐濃度1リットル当たり1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(5) BOD除去能力に関する高度処理型の浄化槽 BOD除去率97パーセント以上、放流水のBOD1リットル当たり5ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(6) 住宅 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が居住する専用住宅(共同住宅及び長屋住宅を除く。)及び併用住宅(居住部分に専用住宅に準ずる設備が整っている住宅に限る。)

(補助の対象)

第3条 市長は、次に掲げる住宅、地区集会所等(以下「住宅等」という。)において、設置後の維持管理の責任が明らかな浄化槽(汚水処理未普及解消につながるもの)を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の23第1項により策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)及び農業集落排水施設による予定処理区域(以下「農業集落排水計画区域」という。)外にある住宅等

(2) 下水道事業計画区域又は農業集落排水計画区域内にある住宅等であって、処理対象人員により接続制限を受けるもの

(3) 下水道の整備が原則として7年以上見込まれない下水道事業計画区域であって、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域に該当する地域内にある住宅等

(4) 農業集落排水施設の整備が原則として7年以上見込まれない農業集落排水計画区域内にある住宅等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた住宅等

2 前項に規定する浄化槽は、次に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)が定める浄化槽整備事業に係る浄化槽登録要領に基づき登録されていること。

(2) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)の機能保証制度の登録を受けていること。

(3) 20人槽以下の浄化槽にあっては、公益社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾を得られない者

(3) 営利の目的で住宅等(前条第6号に規定する併用住宅を除く。)を建築し、浄化槽を設置する者

(4) 市税並びに水道及び下水道(農業集落排水施設を含む。)に係る使用料を滞納している者

(5) 速やかに設置場所に定住することができない者

(6) 季節的に利用する住宅等に浄化槽を設置する者

(7) 第6条に規定する交付の決定の前に浄化槽の設置工事に着手している者

(8) 既に補助金を受けて浄化槽を設置している者

(9) 本巣市暴力団排除条例(平成24年本巣市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者

4 前項第8号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付する。

(1) 災害等により、浄化槽の設置替えが必要となった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の本体価格(ブロワーを含む。)及び設置工事費の合計額とし、専用住宅の場合は浄化槽の人槽に応じ、併用住宅の場合は居住部分の浄化槽の処理対象人員に係る人槽に応じて、別表に定める額を限度とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、別表に定める額に当該各号の額を加えた額を限度とする。

(1) 浄化槽の設置にあたり単独処理浄化槽の撤去工事(同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)を伴う場合 12万円

(2) 浄化槽の設置にあたりくみ取り槽の撤去工事(同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)を伴う場合 9万円

(3) 浄化槽の設置にあたり単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止する場合(同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)であって、浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住宅等の敷地に隣接する側溝までの放流管の宅内配管工事を伴う場合(水回りのリフォームと併せて実施する場合を含む。) 30万円

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

3 第1項ただし書の規定は、住宅等の新築及び建替えの場合には適用しない。ただし、単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去工事と、住宅等の建替えが同一年度内に行われた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃貸人の承諾書

(2) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し

(3) 浄化槽工事費見積書の写し

(4) 浄化槽工事請負契約書の写し

(5) 全浄協登録証の写し

(6) 全浄協登録浄化槽管理票C票

(7) 全浄連の機能保証登録証(20人槽以下にあっては岐浄連の生涯機能保証登録証)

(8) 型式適合認定書別添仕様書及び図面

(9) 申請地位置図、建築平面図及び排水系統図

(10) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去する場合にあっては、撤去費見積書の写し、現況の配置図、排水系統図及び写真

(11) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し浄化槽を設置するにあたり宅内配管工事を伴う場合は、宅内配管工事費見積書の写し及び配管図

(12) 浄化槽設置工事をする者(第4号の契約者以外の者を含む。)の浄化槽工事業に係る登録が確認できる書類及び、浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽施工技術特別講習修了証書の写し(昭和62年度以前の設備士免状取得者に限る。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条及び法第11条に定める検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し

(2) 浄化槽保守点検・清掃業者との業務委託契約書又はそれに代わる書類の写し

(3) 浄化槽チェックリスト

(4) 浄化槽施工工事写真一式(施工基準によるもの)

(5) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去する場合にあっては、施工の分かる工事写真一式

(6) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去する場合にあっては、撤去費、処分費等の領収書の写し及びマニフェストの写し

(7) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去する場合にあっては、最終清掃を行ったことが分かる書類

(8) 宅内配管工事を施工する場合にあっては、施工の分かる工事写真一式及び宅内配管工事費の領収書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(完成検査)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、施工現場において浄化槽の設置及び宅内配管工事の状況を確認し、完成検査を行うものとする。

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による完成検査後、補助事業の成果が補助金交付申請書の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(遵守事項)

第12条 補助事業者は、法、建築基準法、浄化槽設置整備事業実施要綱、岐阜県浄化槽設置整備等事業費補助金交付要綱、その他関係法令を遵守し、当該浄化槽の工事施工及び適正な維持管理に努めなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(財産処分の制限期間)

第14条 補助事業により取得した浄化槽の処分を制限する期間は、補助金を交付した年度の翌年度から起算して15年を経過する日までとする。ただし、第3条第4項各号による設置替えの場合は、この限りでない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本巣町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年本巣町公示第2号)、真正町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年真正町要綱第4号)、糸貫町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年糸貫町訓令甲第20号)又は根尾村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成8年根尾村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の根尾村の地域については、平成21年3月31日までは、第4条の規定にかかわらず補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用とする。ただし、し尿及び雑排水を浄化槽に流入させるために必要な排水管その他の排除施設及び放流管にかかる費用は、対象外とする。

4 合併前の本巣町の地域の内、下水道事業継続地域について、平成21年3月31日までは、第4条の規定にかかわらず、補助金の額は、35万円とする。

(平成18年告示第148号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日以後この告示の適用の日の前までに本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第6条の規定により補助金の交付決定等がなされている事業は、第4条の規定にかかわらず、改正前の本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第4条の規定する額より改正後の本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)第4条の規定する額が増額となる場合、新要綱の額を限度とする。

(平成19年告示第45号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第31号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年告示第15号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第91号)

(施行期日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに、本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定によりなされた行為は、それぞれこの改正後の本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成28年告示第93号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年告示第77号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(平成31年告示第56号)

この告示は公表の日から施行し、改正後の本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第27号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 人槽区分

(2) 補助限度額

浄化槽

窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽

高度窒素除去能力を有する高度処理型の浄化槽

窒素及び燐除去能力を有する高度処理型の浄化槽

BOD除去能力に関する高度処理型の浄化槽

右欄以外

豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯

右欄以外

豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯

右欄以外

豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯

右欄以外

豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯

右欄以外

豪雪地帯対策特別措置法第2条の規定に基づき指定された豪雪地帯又は特別豪雪地帯

5人槽

332,000円

390,000円

360,000円

408,000円

474,000円

504,000円

1,081,000円

1,140,000円

489,000円

516,000円

6~7人槽

414,000円

474,000円

462,000円

492,000円

570,000円

654,000円

1,360,000円

1,451,000円

654,000円

696,000円

8~10人槽

548,000円

660,000円

585,000円

684,000円

723,000円

774,000円

1,836,000円

1,971,000円

903,000円

963,000円

11~20人槽

939,000円

1,002,000円

1,092,000円

1,164,000円



2,648,000円

2,833,000円

1,551,000円

1,650,000円

21~30人槽

1,472,000円

1,545,000円

1,860,000円

1,953,000円



3,406,000円

3,615,000円

2,607,000円

2,736,000円

31~50人槽

2,037,000円

2,129,000円

2,496,000円

2,610,000円



4,048,000円

4,255,000円

3,501,000円

3,660,000円

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本巣市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成16年2月1日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年2月1日 告示第71号
平成18年12月27日 告示第148号
平成19年4月10日 告示第45号
平成20年4月25日 告示第67号
平成20年9月1日 告示第122号
平成21年3月24日 告示第31号
平成22年5月17日 告示第90号
平成23年3月1日 告示第15号
平成23年12月26日 告示第91号
平成24年7月6日 告示第110号
平成28年6月2日 告示第71号
平成28年8月31日 告示第93号
平成29年6月14日 告示第77号
平成31年4月26日 告示第56号
令和2年3月27日 告示第27号
令和3年1月29日 告示第5号
令和3年3月25日 告示第29号
令和3年3月31日 告示第46号
令和4年3月14日 告示第27号
令和5年3月7日 告示第27号