○本巣市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成16年2月1日
条例第147号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、又は処理することにより、市民の環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域は、別表で定める区域とする。
3 水道事業の給水人口は、32,879人とする。
4 水道事業の1日最大給水量は、17,600立方メートルとする。
5 下水道事業の区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項により定めた事業計画に定める区域とする。
6 下水道事業の施設は、下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める管渠及び浄化センターとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条第2項の規定にかかわらず、平成16年5月31日までに提出する書類は、同年2月1日をもって廃された本巣町が経営する水道事業、真正町が経営する水道事業及び糸貫町が経営する水道事業に係る平成15年10月1日から平成16年1月31日までの期間における同項各号に規定する事項を記載するものとする。
附則(平成27年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(本巣市簡易水道特別会計条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 本巣市簡易水道特別会計条例(平成16年本巣市条例第51号)
(2) 本巣市簡易水道設置条例(平成16年本巣市条例第151号)
(3) 本巣市簡易水道事業給水条例(平成16年本巣市条例第152号)
附則(令和元年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(本巣市公共下水道特別会計条例の廃止)
3 本巣市公共下水道特別会計条例(平成16年本巣市条例第52号)は、廃止する。
(本巣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 本巣市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年本巣市条例第149号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本巣市下水道条例の一部改正)
5 本巣市下水道条例(平成16年本巣市条例第143号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本巣市公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正)
6 本巣市公共下水道事業分担金徴収条例(平成16年本巣市条例第144号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本巣市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)
7 本巣市公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年本巣市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(本巣市部設置条例の一部改正)
8 本巣市部設置条例(平成16年本巣市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
名称 | 給水区域 |
本巣市水道 | (本巣・本巣及び文殊地域) 本巣市曽井中島、山口の一部、法林寺の一部、文殊の一部 |
(糸貫地域) 本巣市石神、上高屋、長屋、見延、数屋、有里、随原、屋井、七五三、早野、上保、郡府、北野、春近、石原、三橋、三橋一丁目、三橋二丁目、三橋三丁目、三橋四丁目、三橋五丁目、三橋鶴舞、仏生寺 | |
(真正地域) 本巣市上真桑、下真桑、軽海、十四条、宗慶、小柿、政田、下福島、温井、海老、浅木 | |
(根尾・神所地域) 本巣市根尾神所、根尾中、根尾越卒、根尾門脇、根尾大井、根尾八谷、根尾長嶺、根尾天神堂、根尾長島、根尾能郷 | |
(根尾・樽見地域) 本巣市根尾高尾、根尾水鳥、根尾板所、根尾川原、根尾樽見、根尾市場、根尾東板屋、根尾西板屋、根尾平野、日当 | |
(本巣・外山地域) 本巣市金原の一部及び外山の一部 | |
(本巣・神海地域) 本巣市神海の一部及び佐原の一部 | |
(本巣・木知原地域) 本巣市木知原の一部 |