○本巣市水道事業及び下水道事業公告式規程
平成16年2月1日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 本巣市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の規程、告示、訓令等の公布又は公示に関しては、この規程の定めるところによる。
(規程等の公布)
第2条 規程、告示、訓令等を公布又は公示しようとするときは、公布又は公示の旨の前文、年月日及び上下水道事業の管理者の権限を行う市長名を記入して市長印(水道事業専用又は下水道事業専用)を押さなければならない。
2 前項の規程、告示、訓令等の公布又は公示は、市の掲示板に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 公布又は公示を要する規程、告示、訓令等は、当該規程、告示、訓令等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規程は、平成16年2月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。