○本巣市水道事業及び下水道事業聴聞規程

平成16年2月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、本巣市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び本巣市行政手続条例(平成16年本巣市条例第11号)第15条の規定に基づく聴聞の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長が行う聴聞については、法令及び条例に定めるもののほか、本巣市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成16年本巣市規則第9号)の例による。

この規程は、平成16年2月1日から施行する。

(令和2年企管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

本巣市水道事業及び下水道事業聴聞規程

平成16年2月1日 企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年2月1日 企業管理規程第7号
令和2年3月31日 企業管理規程第5号