○本巣市水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成16年2月1日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、本巣市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者が、その権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 部長 本巣市水道事業及び下水道事業組織規程(平成16年本巣市企業管理規程第1号)(以下「組織規程」という。)第4条第1項に規定する上下水道部長をいう。

(5) 課長 組織規程第4条第1項に規定する上下水道部上下水道課長をいう。

(管理者決裁事項)

第3条 管理者の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の総合企画及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。

(2) 基本方針に基づく上下水道事業の実施計画及び処理方針の決定に関すること。

(3) 管理規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 企業の業務に係る公金の出納事務の一部を行わせる金融機関の指定に関すること。

(6) その他管理者の指示を受ける必要があると認められるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、本巣市事務決裁規程(平成16年本巣市訓令第1号)において、市長の決裁事項とされている事務に準ずる事務

(部長の専決事項)

第4条 部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 管理者の決裁事項のうち、軽易な事項の処理に関すること。

(2) 課長の勤務時間の割振り、時間外勤務命令、休暇及び欠勤に関すること。

(3) 課長の出張命令に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本巣市事務決裁規程において、部長の専決事項とされている事務に準ずる事務

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店の監督指導に関すること。

(2) 水質検査に関すること。

(3) 簡易な事務の申請、報告、届出及び照会並びに回答に関すること。

 収入伝票(調定の確定したもの)

 支払伝票(支出負担行為の確定したもの)

 振替伝票(収入の調定及び支出負担行為の確定したもの)

(5) 給水装置、配水設備工事(契約を除く。)、公共汚水ます及び排水設備工事(契約を除く。)に関すること。

(6) 貯蔵品購入に係る資材、機械、物品の検査及び払出しに関すること。

(7) 工事の完成検査に関すること。

(8) 上下水道施設に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、本巣市事務決裁規程において課長の専決事項とされている事務に準ずる事務

(専決権の留保)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 管理者が別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第7条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に管理者において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を報告しなければならない。

(代決)

第8条 管理者の代決は、部長がこれを行う。

2 部長の代決は、次に掲げる者がその順位をもってこれを行う。

(1) 決裁事務を所管する次長

(2) 決裁事務を所管する参事

(3) 決裁事務を所管する課長

(4) 決裁事務を所管する主幹

3 課長の代決は、次に掲げる者がその順位をもってこれを行う。この場合において、各号のそれぞれに規定する者が2人以上あるときは、号給の高い者から順に代決を行う。

(1) 決裁事務を所管する主幹

(2) 決裁事務を所管する総括課長補佐

(3) 決裁事務を所管する課長補佐

(4) 決裁事務を所管する係長

(代決権の留保)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 第6条各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第10条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めたときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、平成16年2月1日から施行する。

(平成22年企管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

本巣市水道事業及び下水道事業事務決裁規程

平成16年2月1日 企業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年2月1日 企業管理規程第8号
平成22年4月1日 企業管理規程第4号
平成28年4月1日 企業管理規程第5号
令和2年3月31日 企業管理規程第5号