○本巣市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関を定める規程
平成16年2月1日
企業管理規程第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、本巣市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関は、次のとおりとする。
出納取扱金融機関
大垣西濃信用金庫
収納取扱金融機関
ぎふ農業協同組合
株式会社十六銀行
株式会社大垣共立銀行
岐阜商工信用組合
岐阜信用金庫
株式会社ゆうちょ銀行
三菱東京UFJ銀行
附則
この規程は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年企管規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規定による改正後の「ゆうちょ銀行」については、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年企管規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第4号)
この規程は、平成24年9月18日から施行する。
附則(平成28年企管規程第2号)
この規程は、平成28年1月12日から施行する。
附則(令和2年企管規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。