○本巣市水道事業給水条例
平成16年2月1日
条例第150号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第38条―第40条)
第8章 補則(第41条)
第9章 罰則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、本巣市水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、本巣市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年本巣市条例第147号)第3条第2項に規定する区域とする。ただし、配水管が布設していないところ若しくは採算上著しく不適当である地域又は給水能力の限度を超える場合は、給水しないことがある。
2 配水管が布設していないところであっても、給水を受けようとする者が工事に要する経費を負担するときは、前項ただし書の規定にかかわらず、給水をすることができる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 私設又は公設で消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申込みに当たり、必要と認めるときは、申込者に利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(臨時使用の場合を含む。)に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合において、必要と認めるときは、市長は、当該工事に関する利害関係人に同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項は、市長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該給水装置の使用者に告げるものとする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認める者
2 市長は、管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第16条 市長は、使用水量を計量するためメーターを設置する。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に公・私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として消火栓を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金の額は、次の表の合計額に、当該額に対して消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
種別 | 基本料金(1月分) | 超過料金 | |
料金 | 水量 | 1立方メートルにつき | |
一般用 | 1,250円 | 10立方メートルまで | 125円 |
営業用 | 1,250円 | 10立方メートルまで | 125円 |
官公署用 | 1,250円 | 10立方メートルまで | 125円 |
2 臨時給水料金は、通常料金のそれぞれ2割増とする。
(料金の算定)
第24条 料金の算定は、偶数月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行い、前回検針のときからの使用水量に応じて算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、1月分として算定する。
2 給水装置の使用中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも水道料金を徴収する。
3 給水装置の使用中止又は廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に給水を受けようとする者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 料金の納付期限は、毎徴収月の末日までの間において、市長が別に定める。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、その納付期限を延長することができる。
(加入金)
第29条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者は、次に定める加入金を納入しなければならない。ただし、改造工事の申込者が納入する加入金は、新口径にかかる加入金と旧口径にかかる加入金との差額とする。
(1) 加入金の額
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル | 70,000円 |
20ミリメートル | 100,000円 |
25ミリメートル | 100,000円 |
30ミリメートル | 200,000円 |
40ミリメートル | 200,000円 |
50ミリメートル | 450,000円 |
75ミリメートル | 600,000円 |
100ミリメートル | 750,000円 |
(2) 加入金の額は、前号の額に、当該額に対して消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
2 前項の加入金は、工事承認の際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、工事承認後徴収することができる。
(手数料)
第30条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 材料検査手数料
口径 種別 | 13mm~25mm | 30mm~50mm | 50mmを超えるとき |
水栓類1個につき | 20円 | 30円 | 40円 |
給水管1メートルにつき | 10円 | 20円 | 50円 |
制水弁1個につき | 30円 | 50円 | 80円 |
消火栓1個につき | 100円 |
(2) 第7条第1項の指定又は更新 1件につき14,000円
(料金等の軽減又は免除)
第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第36条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第38条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第39条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第40条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第8章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第9章 罰則
(過料)
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
3 第30条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料について適用し、施行日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に、合併前の本巣町上水道給水条例(平成15年本巣町条例第2号)、真正町水道給水条例(平成10年真正町条例第12号)又は糸貫町上水道給水条例(平成10年糸貫町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定のうち第2条第1項(「第238条の4第4項」を「第238条の4第7項」に改める規定を除く。)の改正規定並びに第2条から第6条までの改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(本巣市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例第5条の規定による改正後の本巣市水道事業給水条例第23条の規定は、施行日以後に支払を受ける権利が確定する料金について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。
8 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受けている場合にあっては、施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定する料金については、なお従前の例による。
9 この条例第5条の規定による改正後の本巣市水道事業給水条例第29条の規定は、施行日以後に受付をする給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)に係る加入金について適用し、施行日前に受付をした給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)に係る加入金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本巣市水道事業給水条例第23条の規定は、施行日以後に支払を受ける権利が確定する料金について適用し、施行日前に支払を受ける権利が確定した料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受けている場合にあっては、施行日から令和4年5月31日までの間に支払を受ける権利が確定する料金については、なお従前の例による。