○本巣市水道事業給水条例施行規程

平成16年2月1日

企業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、本巣市水道事業給水条例(平成16年本巣市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担の額)

第2条 条例第2条第2項に規定する配水管の工事費(以下「工事費」という。)の負担の額は、次に定めるところによる。

(1) 宅地分譲その他これらに類する開発事業を行う者(以下「開発業者」という。)及びアパートその他これに類する賃貸等を業とする者(以下「賃貸業者等」という。)が給水を受けようとするときは、配管工事に要する費用

(2) 前号に掲げる者以外の者が給水を受けようとするときは、配管工事に要する費用

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による給水装置の新設、改造、修繕又は撤去工事の申込みをするときは、給水装置工事申込書(様式第1号)を水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による給水装置の施行を承認するときは、給水装置工事施行承認書(様式第1号)を交付する。

(利害関係人の同意書)

第4条 条例第5条第2項に規定する利害関係人の同意書は、水道工事施行同意書(様式第2号)による。

(工事の変更又は取消し)

第5条 工事の申込者は、申込みの内容を変更しようとするとき又は工事の取消しをしようとするときは、延滞なく市長に申し出なければならない。

(給水装置使用材料)

第6条 市長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質の指定は、政令第6条に規定する基準により行う。

2 条例第8条の規定により市長が指定することができる材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(2) 販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前2項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公私道内の車道及び歩道部分において60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(水道メーターの設置位置等)

第10条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設けることができる場所

(メーターの設置基準)

第11条 条例第16条第2項の規定による給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物について1個とする。ただし、市長が必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。

(受水槽の設置基準)

第12条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する場所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の範囲は、メーターまでとする。

(給水装置工事の施行)

第13条 条例第7条第1項の規定により、市長が指定する者が給水装置に関する工事を施行するときは、給水装置(新設・改造・修繕・撤去)工事施行承認申請書(様式第3号)に給水装置工事設計書を添付して工事着手前に提出し、市長の承認を受けなければならない。

(工事材料の検査)

第14条 条例第7条第2項の規定により、材料の検査を受けようとするときは、材料検査申請書(様式第4号)を、工事竣工後に給水装置工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(給水装置工事の精算)

第15条 条例第10条の規定による工事費概算額を精算した場合において、100円未満の過不足があるときは、還付又は追徴はしないものとする。

(給水装置工事設計の有効期間)

第16条 条例第6条の規定により市長において設計した概算設計金額は、その有効期間を通知の日より起算して90日以内とする。ただし、市長の都合により当該期間に着工に至らないものについては、この限りでない。

(給水の申込み)

第17条 条例第13条の規定による給水の申込みをしようとするときは、給水申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による給水の申込みを承認したときは、給水承認書(様式第6号)を交付する。

3 新たに給水を受けようとするとき、又は現に中止していてその使用を再開するときは、上下水道使用異動届(様式第7号)を市長に届け出なければならない。ただし、市長が認める場合はその他の方法によることができる。

4 前項の使用再開にかかる費用は、所有者又は使用者の負担とする。

(代理人の選任及び変更)

第18条 条例第14条の規定により、代理人を選任したときは、代理人選任届(様式第8号)を市長に届け出なければならない。

2 代理人を変更したとき、又は代理人の住所若しくは氏名に変更があったときは、代理人(住所・氏名)変更届(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

(管理人の選定及び変更)

第19条 条例第15条の規定により、管理人を選任したときは、管理人選任届(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

2 管理人を変更したときは、管理人変更届(様式第11号)を、市長に届け出なければならない。

3 条例第15条第2項の規定による管理人を不適当と認めたときは、管理人変更命令書(様式第12号)により変更を命ずるものとする。

(メーターの管理)

第20条 メーターの設置場所には、その点検を妨げる物件を堆積し、又は工作物を設けてはならない。

(メーターの損害弁償)

第21条 水道使用者は、自己の管理に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第13号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせるときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(所有者及び使用者の届出)

第22条 条例第18条の規定による届出は、次に定める届出書を市長に届け出なければならない。ただし、市長が認める場合はその他の方法によることができる。

(1) 水道の使用を中止し、又は廃止しようとするときは、上下水道使用異動届(様式第7号)

(2) 給水装置の使用者又は所有者に変更のあるときは、上下水道使用異動届(様式第7号)

(メーターの取外し)

第22条の2 前条第1号の届出があった場合であって、長期にわたり使用しないときは、メーターを取り外すことができる。

(消火栓の使用申請)

第23条 消防の演習等のため公・私設消火栓を使用しようとする場合は、公・私設消火栓使用許可申請書(様式第16号)を市長に提出し、その許可を受け、かつ、水道職員の立会いを求め必要な指示を受けなければならない。

2 消防活動のため消火栓を使用した場合は、公・私設消火栓使用届(様式第17号)を、市長に届け出なければならない。

(メーターの検針日)

第24条 条例第24条に規定する定例日は、偶数月の15日からその月の末日までの間に設けるものとする。

2 前項の定例日が休日に当たるとき又は市長においてやむを得ない事由があると認めたときは、これを変更することができる。

(料金の算定)

第25条 共用給水装置の使用水量は1世帯とみなし、料金を算定する。ただし、市長が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定し、料金を算定することができる。

(使用水量の認定)

第26条 条例第25条に規定する使用水量の認定は、前検針から前4箇月間の月平均使用水量、前年度同期における使用水量その他の事項を考慮して行うものとする。

2 前項により認定した給水量は、これを使用者に通知するものとする。

(料金の認定)

第27条 給水装置の使用についての届出事項について確認し難いとき、又は市長が必要と認めたときは、市長の認定により料金を徴収する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、本巣市水道事業及び下水道事業会計規程(平成16年企業管理規程第11号)第100条第17号に規定する納入通知書兼領収証書によりこれを徴収する。

2 使用者は、料金を口座振替の方法により納入することができる。

(異動に係る料金の徴収)

第29条 料金を徴収した後において、メーターの検針誤り等により料金の誤りを発見したときは、翌月以降の徴収料金をもって精算するものとする。

(給水装置の検査及び取締り)

第30条 市長は、給水装置の検査、メーターの点検及び使用状況その他取締上必要があると認めた者に対し、職員を給水使用者の住居に立ち入らせる場合には、給水装置検査員証(様式第19号)を携帯させるものとする。

(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 条例第31条の規定により、条例第9条の工事費、条例第20条第2項の修繕費、条例第23条の料金、条例第29条の加入金及び条例第30条の手数料については、次の各号のいずれかに該当するときは、軽減又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者の料金、加入金、手数料その他の費用

(2) 災害その他の理由により特に必要と認めるときは、料金、加入金、手数料その他の費用

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

2 前項の規定による料金以外の軽減又は免除を受けようとする者は、水道事業納付金減免申請書(様式第20号)を、料金の軽減又は免除を受けようとする者は、水道料金減免申請書(様式第20号の2)を、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を水道料金等減免決定通知書(様式第20号の3)により当該申請者に通知するものとする。

(給水停止処分)

第32条 条例第34条第1項第1号の規定により給水を停止する場合は、納期限までに納入されていない料金等について、水道料金未納のお知らせを通知し、納期限から4箇月を経過しても料金等の納入がないときには、あらかじめ給水停止予告通知書を発するものとし、同通知書を発した日から20日を経過してもなお納入がないときは、給水停止通知書を交付し、停止処分をする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第34条第1項第2号及び第3号の規定により給水を停止する場合は、給水停止通知書を交付し、その理由を明記して、給水停止処分をするものとする。

(督促状)

第33条 料金、加入金、手数料その他の費用を納期限までに納めない者に対しては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)

第34条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次の定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(3) 市長は、必要があると認めるときは、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者から管理について必要な報告を求めることができる。

(布設工事監督者の指名)

第35条 布設工事監督者は、条例第39条に定める資格を有する職員のうちから市長が指名するものとする。

(布設工事監督者の職務)

第36条 布設工事監督者の職務は、法第12条第1項の規定を適用するものとする。

(水道技術管理者の任命)

第37条 水道技術管理者は、条例第40条に定める資格を有する職員のうちから市長が任命するものとする。

(水道技術管理者の職務)

第38条 水道技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員の技術的な指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、水道技術上の重要な事項に関すること。

2 水道技術管理者は、前項第7号又は第8号に掲げる職務を執行する場合は、事前に市長にその旨を通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合においては、この限りでない。

(補則)

第39条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の本巣町上水道給水条例施行規則(平成15年本巣町規則第10号)、真正町水道給水条例施行規則(平成10年真正町規則第8号)及び糸貫町上水道給水条例施行規程(平成10年糸貫町水道管理規程第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年企管規程第18号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年企管規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年企管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第3号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規定による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年企管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の水道事業給水条例施行規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和元年企管規程第7号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年企管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年企管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年企管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

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様式第14号 削除

様式第15号 削除

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様式第18号 削除

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本巣市水道事業給水条例施行規程

平成16年2月1日 企業管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節 水道事業
沿革情報
平成16年2月1日 企業管理規程第15号
平成16年3月26日 企業管理規程第18号
平成18年2月15日 企業管理規程第3号
平成21年4月1日 企業管理規程第2号
平成22年4月1日 企業管理規程第6号
平成24年6月12日 企業管理規程第2号
平成25年3月25日 企業管理規程第2号
平成25年10月25日 企業管理規程第3号
平成28年3月31日 企業管理規程第4号
平成28年4月1日 企業管理規程第5号
平成29年5月23日 企業管理規程第3号
平成31年2月25日 企業管理規程第1号
令和元年5月1日 企業管理規程第4号
令和元年9月30日 企業管理規程第7号
令和2年3月31日 企業管理規程第5号
令和2年11月10日 企業管理規程第12号
令和3年3月25日 企業管理規程第4号
令和4年3月30日 企業管理規程第5号
令和5年4月1日 企業管理規程第2号