○本巣市消防団の設置等に関する条例

平成16年2月1日

条例第153号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。

名称

区域

本巣市消防団

本巣市全域

この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

本巣市消防団の設置等に関する条例

平成16年2月1日 条例第153号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成16年2月1日 条例第153号
平成18年3月31日 条例第8号
平成18年12月26日 条例第51号