○本巣市消防団の設置等に関する条例
平成16年2月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称
区域
本巣市消防団
本巣市全域
附則
この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
平成16年2月1日 条例第153号
(平成18年12月26日施行)