○本巣市消防団規則

平成16年2月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練及び礼式等に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び分団を置く。

2 本部に女性分団及びラッパ隊を置く。

3 分団に部及び班を置く。

4 本部及び分団の名称、定員及び区域は、別表第1のとおりとする。ただし、消防団員が定員に満たない場合は、その範囲内で分団定員を超すことができる。

(階級及び職名)

第3条 消防団員の階級及び職名は、次のとおりとする。

階級

職名

団長

団長

副団長

筆頭副団長

副団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(本部)

第4条 本部に団長、筆頭副団長及び副団長を置く。

2 女性分団に分団長及び副分団長を置く。

3 ラッパ隊に分団長を置く。

4 団長は、団務を掌理し、消防団を統括して、法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。

5 筆頭副団長は、団長を補佐し、団長の命を受け消防団を指揮監督する。

6 副団長は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。

7 女性分団の分団長(以下「女性分団長」という。)は、団長の命を受け、女性分団を指揮監督する。

8 女性分団の副分団長は、女性分団長を補佐し、女性分団長に事故のあるとき又は女性分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 ラッパ隊の分団長は、団長の命を受け、ラッパ隊を指揮監督する。

(団長の職務代行)

第5条 団長に事故があるときは、筆頭副団長がその職務を代行し、団長及び筆頭副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い副団長がその職務を代行する。

(筆頭副団長の職務代行)

第6条 筆頭副団長に事故があるときは、あらかじめ筆頭副団長の定める順序に従い副団長の階級にある消防団員がその職務を代行し、筆頭副団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ筆頭副団長の定める順序に従い分団長がその職務を代行する。

(本部の事務)

第7条 本部においては、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の退職報償に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団の諸計画に関すること。

(6) 会計及び経理に関すること。

(7) 設備資材その他物品の管理に関すること。

(8) 教養訓練に関すること。

(9) 報告、通報及び連絡に関すること。

(10) その他必要な事項

第8条 削除

(分団及び部)

第9条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属消防団員を指揮監督する。

(任期)

第10条 団長、筆頭副団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(訓練、礼式及び服制)

第11条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。

2 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(教養)

第12条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び技術の錬磨に努め、定期的に訓練を実施しなければならない。

(水火災その他の災害出動)

第13条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を待たないで、出動区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。

(消火、水防等の活動)

第14条 水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めるよう水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

2 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団は、本巣消防署長の所轄の下に行動すること。

(2) 消防作業は、真摯に行うこと。

(3) 消防団は、相互に連絡協調すること。

(表彰)

第15条 消防団又は消防団員が、その任務遂行に当たって特に功労が抜群であると認める場合は、市長において表彰することができる。この場合において、団長以外の消防団員については、団長が表彰することができる。

(分限及び懲戒の手続)

第16条 本巣市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年本巣市条例第154号。以下「条例」という。)第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。

(1) 消防団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(2) 条例第5条第1項第1号に該当するときは、出動状況その他に基づき、勤務実績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。

(3) 条例第5条第1項第2号に該当するときは、医師の診断結果によらなければならない。

(4) 条例第5条第1項第4号に該当する場合において当該消防団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 消防団沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 水利台帳

(6) 消防表彰記録簿

(7) その他必要な記録簿

(被服等の貸与等)

第18条 市長は、消防団員に対し、その業務及び事務を処理するために必要な被服等を貸与する。

(1) 貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。ただし、貸与期間は、貸与品の状態により、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(2) 被服等は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が市長から一括受領し、消防団員に貸与するものとする。

2 総務課長は、貸与した被服等の状況を明確にするため、被服貸与カード(別記様式)により当該状況を整理するものとする。

3 貸与された消防団員は、貸与期間が満了したとき、又はその期間満了前において消防団員でなくなったときは、遅滞なく貸与された被服等を返還しなければならない。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年規則第119号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

定員(人)

区域

本部

本部

5

本巣市全域

女性分団

15

本巣市全域

ラッパ隊

15


第1分団


55

根尾学園校区

第2分団


28

外山小学校区一円

第3分団


41

本巣小学校区一円

第4分団


24

席田小学校区一円

第5分団


28

一色小学校区及び土貴野小学校区一円

第6分団


32

真桑小学校区のうち、本郷・西町・大門・神明・北町・旦内北・旦内南・緑町・東町・南町・八ツ又・宗慶・小柿・田中ガーデン・サンハイツ小柿・プログレス真正

第7分団


32

真桑小学校区のうち、住吉・曲り田・軽海・西軽海・十四条・管大臣

弾正小学校区一円

合計


275


備考 ラッパ隊の定員は、専らラッパ隊の職務に従事する消防団員の数である。

別表第2(第18条関係)

区分

品目

数量

貸与期間

摘要

消防団員

活動服(上)(下)

1着

3年


Tシャツ

1着



アポロキャップ

1個

3年


バンド

1本

3年


安全靴

1足

5年


階級章

1個

3年


ヘルメット

1個

10年


消防団員手帳

1冊

3年


制服(上)(下)

1着

8年

副分団長以上の階級の者

制帽

1個

8年

副分団長以上の階級の者

ネクタイ

1本

8年

副分団長以上の階級の者

盛夏服(上)(下)

1着

8年

副団長以上の階級の者

盛夏服制帽

1個

8年

副団長以上の階級の者

防寒着

1着

5年


雨合羽

1着

3年


機能別団員(女性分団)

活動服(上)(下)

1着

3年


Tシャツ

1着



アポロキャップ

1個

3年


バンド

1本

3年


階級章

1個

3年


ヘルメット

1個

10年


制服(上)(下)

1着

8年


盛夏服(ベスト及びシャツ)

1着

8年


制帽

1個

8年


ネクタイ

1本

8年


防寒着

1着

5年


機能別団員(ラッパ隊)

活動服(上)(下)

1着

3年


Tシャツ

1着



アポロキャップ

1個

3年


アポロキャップ(白)

1個

3年

兼務隊員を含む。

バンド

1本

3年


バンド(白)

1本

3年

兼務隊員を含む。

階級章

1個

3年

兼務隊員を含む。

制服(上)(下)

8年

3年

兼務隊員を含む。

制帽

1個

8年

兼務隊員を含む。

モール

1式

8年

兼務隊員を含む。

ネクタイ

1本

8年

兼務隊員を含む。

防寒着

1着

5年


画像

本巣市消防団規則

平成16年2月1日 規則第108号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
平成16年2月1日 規則第108号
平成16年9月13日 規則第119号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年12月26日 規則第35号
平成20年6月17日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月28日 規則第13号
平成30年3月27日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第18号
令和3年11月19日 規則第34号
令和3年11月22日 規則第35号