○本巣市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成16年2月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。次条第1項において「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 法第19条第2項の規定による消防団員の定員は、275人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「施行令」という。)第4条第1項第1号の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の消防団員の定員とする。
3 施行令第4条第3項の規定により消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の消防団員の定員から、従事すべき職務の範囲が極めて限定されている消防団員であって、当該職務の量、困難性等から、消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でないものの人数を控除した数とする。
4 前項の規定により控除する消防団員の人数は、15人とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 本巣市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地又は勤務地を離れて生活又は勤務することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 本巣市外に転住し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1年以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
3 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
4 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第9条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
(1) 団長 年額 120,000円
(2) 筆頭副団長 年額 100,000円
(3) 副団長 年額 77,000円
(4) 分団長 年額 50,500円
(5) 副分団長 年額 45,500円
(6) 部長 年額 37,000円
(7) 班長 年額 37,000円
(8) 団員(次号に掲げる団員を除く。) 年額 36,500円
(9) ラッパ隊(本巣市消防団規則(平成16年本巣市規則第108号)第2条第2項のラッパ隊をいう。以下この号において同じ。)に属する団員(専らラッパ隊の職務に従事する団員に限る。) 年額 20,000円
3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
(1) 災害(4時間以上の出動)の場合 1日につき 8,000円
(2) 災害(4時間未満の出動)の場合 1日につき 4,000円
(3) 警戒の場合 1日につき 3,500円
(4) 訓練の場合 1日につき 3,500円
(5) その他必要とする訓練等の場合 1日につき 2,500円
(費用弁償)
第10条 消防団員が公務のため旅行した場合は、一般職給料表の職務の級のうち、団長、筆頭副団長及び副団長については3級相当職、分団長、副分団長、部長、班長及び団員については2級相当職とみなして、本巣市職員等の旅費に関する条例(平成16年本巣市条例第47号)の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の特別職職員の例による。
(公務災害補償)
第11条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、傷害の状態となった場合においては、本巣市消防団員等公務災害補償条例(平成16年本巣市条例第156号)の定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第12条 消防団員(勤務年数(本巣市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成16年本巣市条例第157号)第4条及び第4条の2の規定により算定された勤務年数をいう。)が5年未満である者を除く。)が退職した場合においては、同条例の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本巣町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年本巣町条例第7号)、真正町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年真正町条例第11号)、糸貫町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年糸貫町条例第16号)又は根尾村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和48年根尾村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。