○本巣市消防賞じゅつ金等審査委員会要綱
平成16年2月1日
訓令甲第44号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の額について審査するため、本巣市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、議会を代表する委員3人及び学識経験を有する委員4人で必要の都度市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第3条 審査委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、総務部総務課で処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。