○本巣市行政改革推進本部要綱
平成16年3月22日
訓令甲第54号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応しつつ、簡素で効率的な行政体制の確立を目指し、自主的かつ効率的な行政改革の推進を図るため、本巣市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は、その議長となる。
(検討委員会)
第6条 第2条に規定する所掌事項を専門的に調査又は検討するために、必要に応じて本部に行政改革検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置くことができる。
2 検討委員会の委員は、本部長が指名する。
3 検討委員会に委員長を置き、本部長が指名する。
4 委員長は、委員会の会務を総括する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画部企画財政課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この訓令の第2条による改正前の本巣市行政改革推進本部要綱、第5条による改正前の本巣市公文書規程、第6条による改正前の本巣市公印規程、第10条による改正前の本巣市職員勤務評定実施規程、第13条による改正前の本巣市職員き章規程、第14条による改正前の本巣市職員表彰規程、第15条による改正前の本巣市公金取扱金融機関事務取扱要領、第16条による改正前の本巣市収納金の口座振替収納事務取扱要綱、第20条による改正前の本巣市鳥インフルエンザ対策検討委員会設置要綱及び第21条による改正前の本巣市アスベスト対策検討委員会設置要綱の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2条による改正前の本巣市行政改革推進本部要綱第3条中「助役」とあるのは「副市長」と、第5条による改正前の本巣市公文書規程第14条、第18条及び第19条第1項中「助役」とあるのは「副市長」と、第33条第1項中「、助役及び収入役の事務引継ぎ」とあるのは「、副市長及び収入役の事務の引継ぎ」と、様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」と、第6条による改正前の本巣市公印規程別表中「助役」とあるのは「副市長」と、第10条による改正前の本巣市職員勤務評定実施規程別表及び様式第1号中「助役」とあるのは「副市長」と、第13条による改正前の本巣市職員き章規程第7条中「、助役、収入役」とあるのは「、副市長、収入役」と、第14条による改正前の本巣市職員表彰規程第8条第2項中「助役」とあるのは「副市長」と、第20条による改正前の本巣市鳥インフルエンザ対策検討委員会設置要綱第3条第2項中「、助役」とあるのは「、副市長」と、第21条による改正前の本巣市アスベスト対策検討委員会設置要綱第3条第2項中「、助役」とあるのは「、副市長」とする。
附則(平成22年訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育長、参与、総務部長、企画部長、市民環境部長、健康福祉部長、産業建設部長、林政部長、上下水道部長、会計管理者、議会事務局長、教育委員会事務局長 |