○本巣市入札制度運営調査委員会要綱
平成16年3月4日
訓令甲第47号
(設置)
第1条 本巣市執行の入札制度の適正な運営について、その透明性及び公平性を確保するため、本巣市入札制度運営調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、談合その他入札に関する不正な行為を防止するため、市長の求めに応じて、次に掲げる事項について意見を述べる。
(1) 入札談合に関する情報の信憑性
(2) 事情聴取等の結果に基づく談合の事実の有無
(3) 入札執行及び契約締結の対応方法
(4) 前3号に定めるもののほか、入札制度の運用の適正を確保するべき措置に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、入札制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し進行する。
2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議は、公開しないものとする。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認められるときは、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(公印)
第10条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第11条 公印の管理については、本巣市公印規程(平成16年本巣市訓令第4号)の例による。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成16年3月4日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 書体 | 寸法(mm) | 個数 | 公印管理者 |
本巣市入札制度運営調査委員会印 | 古印体 | 方18 | 1 | 総務課長 |
本巣市入札制度運営調査委員会委員長印 | 古印体 | 方18 | 1 | 総務課長 |