○本巣市入札制度運営調査委員会要綱

平成16年3月4日

訓令甲第47号

(設置)

第1条 本巣市執行の入札制度の適正な運営について、その透明性及び公平性を確保するため、本巣市入札制度運営調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、談合その他入札に関する不正な行為を防止するため、市長の求めに応じて、次に掲げる事項について意見を述べる。

(1) 入札談合に関する情報の信ぴよう

(2) 事情聴取等の結果に基づく談合の事実の有無

(3) 入札執行及び契約締結の対応方法

(4) 前3号に定めるもののほか、入札制度の運用の適正を確保するべき措置に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、入札制度に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し進行する。

2 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、公開しないものとする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認められるときは、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(公印)

第10条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第11条 公印の管理については、本巣市公印規程(平成16年本巣市訓令第4号)の例による。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成16年3月4日から施行する。

(平成20年訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

名称

書体

寸法(mm)

個数

公印管理者

本巣市入札制度運営調査委員会印

古印体

方18

1

総務課長

本巣市入札制度運営調査委員会委員長印

古印体

方18

1

総務課長

本巣市入札制度運営調査委員会要綱

平成16年3月4日 訓令甲第47号

(平成22年4月1日施行)