○本巣市入札予定価格等の事前公表に関する要綱
平成16年3月8日
訓令甲第49号
(目的)
第1条 この訓令は、本巣市の発注する建設工事に関し、入札予定価格等の事前公表(以下「事前公表」という。)を行うことにより、入札・契約制度の透明化を図るとともに、市民の公共工事に対する信頼を高め、不正行為の防止に資することを目的とする。
(事前公表の対象)
第2条 事前公表の対象となる建設工事は、一般競争入札(条件付き一般競争入札を含む。以下同じ。)又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に付す建設工事で予定価格が130万円を超えるものとする。
(事前公表の内容)
第3条 事前公表をする予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含む額とする。
(事前公表の時期)
第4条 事前公表の時期は、入札期日を公示した日又は通知した日からとする。
(事前公表の場所及び方法)
第5条 事前公表は、総務部総務課において行い、予定価格公表調書(別記様式)を閲覧に供するほか、つぎの方法によるものとする。
(1) 一般競争入札 入札の告示への記載
(2) 指名競争入札 指名通知書への記載
(入札の条件)
第6条 事前公表を行った競争入札の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 予定価格を超えないこと。
(2) 入札の回数は、1回とする。
(3) 入札金額の根拠となった積算内訳書を提出すること。
附則
この訓令は、平成16年3月8日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第26号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より適用する。
附則(平成18年訓令甲第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。