○本巣市環境保全審議会条例
平成16年3月31日
条例第168号
(設置)
第1条 市の豊かな自然環境と良好な生活環境の保全等に関する施策を調査審議するため、本巣市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 自然環境の保全に関する事項
(2) 生活環境の保全に関する事項
(3) 公害防止対策に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 住民を代表する者
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、市長の諮問に応じて会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道環境部環境課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条から第10条まで、第12条、第13条及び第15条から第17条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第19号で令和6年7月16日から施行)