○本巣市環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例
平成16年3月31日
条例第166号
(目的)
第1条 この条例は、旅館業を目的とした建築の規制を行うことにより、地域住民の善良な風俗の保持及び青少年の健全育成にふさわしい社会環境の保全を目的とする。
(1) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業を目的とするものをいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。
(4) 住宅密集地 半径200メートルにわたる区域の大半が宅地化されている区域で、かつ当該区域からおおむね200メートルの区域をいう。
(5) 付近 それぞれの当該施設の周囲からおおむね200メートルの区域をいう。
(6) 教育文化施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条に規定する公民館及び自治会等が設置する公民館、集会所等をいう。
(7) 官公署及び病院 国、地方公共団体その他の機関の事務所及び病院をいう。
(8) 社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設をいう。
(9) 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。
(10) 公園及び緑地 国、地方公共団体が設置し、又は管理する公園及び緑地をいう。
(11) 不適当と認めた場所 市が管理し、又は指定する墓地及び学校が指定した通学路をいい、将来設置し、又は指定しようとする場所をいう。
(同意)
第3条 旅館業を目的とする建築物(以下「旅館建築物」という。)を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
(同意の基準)
第4条 市長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、当該申請に係る建築物の位置が次に該当する場合は、原則として同意しないものとする。ただし、善良な風俗を損なうことなく、かつ、生活環境上支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 住宅密集地
(2) 教育文化施設の付近
(3) 官公署及び病院の付近
(4) 社会福祉施設の付近
(5) 児童福祉施設の付近
(6) 公園及び緑地の付近
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた場所の付近
(環境保全審査会)
第5条 市長の諮問に応じ環境保全上、旅館業を目的とする建築物を審査するため、本巣市環境保全審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(同意の決定)
第6条 市長は、建築主から第3条に規定する同意を求められたときは、審査会の審査を経て決定するものとする。
(1) 第3条の規定に反して同意を得ず、又は虚偽の申請をして建築し、若しくは建築をしようとする者
(2) その他の不正な手段により第3条の同意を受けた者
(指導及び勧告)
第8条 市長は、建築主に対し、この条例を施行するため必要な改善の指導及び勧告をすることができる。
(報告)
第10条 市長は、建築主に対し、この条例を施行するため必要な当該旅館建築物の構造等に関する報告を求めることができる。
(立入調査)
第11条 市長は、職員に当該旅館建築物、その敷地又は建設工事場所に立ち入り、この条例を施行するため必要な事項を調査させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(真正町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例の廃止)
2 真正町環境保全に伴う旅館建築の規制に関する条例(昭和58年真正町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日から施行する。