○本巣市シンボルマークの使用に関する要綱

平成16年9月1日

告示第153号

(目的)

第1条 この告示は、市民、法人その他団体等(以下「市民等」という。)が、市のシンボルマークを使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「マーク」とは、平成16年本巣市告示第152号により制定された市のシンボルマークをいう。

(市民等の使用の承認)

第3条 市長は、次の各号の一に該当する場合にマークの使用を承認することができる。

(1) 市民等が行う行事について、本市が共催、後援又は協賛する場合

(2) 市民等が行う行事について、市の施策の推進上有益であると認める場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に必要と認めた場合

2 市長は、使用の承認に際し心要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 マークの使用料は、無料とする。

(使用承認の申請等)

第5条 マークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、シンボルマーク使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市、市が出資する法人又は市内の公共的団体については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、シンボルマーク使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(使用承認の取り消し)

第6条 市長は、前条の規定によりマークの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、既にした使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用の承認に際し付した条件に違反したとき。

(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。

2 前項の規定により使用承認を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その補償の責めを負わない。

(使用結果報告)

第7条 使用者は、市長が使用結果報告を求めた場合は、速やかに報告しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、マークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年9月1日から施行する。

(令和3年告示第80号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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本巣市シンボルマークの使用に関する要綱

平成16年9月1日 告示第153号

(令和3年7月1日施行)