○本巣市生活用水確保のための施設復旧等に要する費用の助成に関する要綱
平成17年3月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活用水(生活を営むために必要な水をいう。)確保のための施設(以下「施設」という。)が災害により被災した場合の施設の復旧又は施設の改修に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象経費)
第2条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、施設の復旧又は改修に要する費用(以下「事業費」という。)及び施設の復旧において、人力により行う取水口の土砂、ごみ等の除去に要する費用(以下「人件費」という。)とする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、本巣市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年本巣市条例第147号)別表に規定する給水区域以外の区域の者とする。
(1) 単独又は共同で施設を設置している者
(2) 施設を設置している自治会
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、事業費のうち施設の復旧にあっては助成対象経費の10分の9以内の額とし、施設の改修にあっては助成対象経費の4分の3以内の額とする。ただし、人件費については、施設の復旧に要した時間に1時間当たり2,200円を乗じて得た額(以下「助成基準額」という。)の10分の9以内の額とする。
2 生活保護世帯又は特に市長が必要と認めた場合は、事業費及び助成基準額の範囲内の額とする。
(1) 前条第1号に該当する者は、次に掲げるとおりとする。
ア 災害1件につき 80万円
イ 改修1件につき 80万円
(2) 前条第2号に該当する者は、次に掲げるとおりとする。
ア 災害1件につき 500万円
イ 改修1件につき 100万円
(交付申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生活用水確保のための施設(復旧・改修)費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に施設の復旧前又は改修前の状況を示す資料及び施設の復旧又は改修を行ったことが確認できる資料を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 助成金の交付申請にあたり、偽りその他不正な行為があったとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第29号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第8号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第28号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。