○本巣市一般競争入札等実施要綱

平成17年6月27日

訓令甲第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定に基づき、本市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める工事をいう。)の一般競争入札、公募型指名競争入札その他これに類する入札(以下「一般競争入札等」という。)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(一般競争入札等に付する契約)

第2条 一般競争入札等に付する契約は、概ね次に定める基準に基づき本巣市建設工事等請負業者選考委員会(以下「委員会」という。)においてその都度決定するものとする。

(1) 一般競争入札(条件付き一般競争入札を含む。以下同じ。)は、設計金額2億円以上の契約について行うことができる。

(2) 公募型指名競争入札等通常の指名競争入札と異なった方式の入札(以下「公募型等指名競争入札」という。)は、設計金額1億5千万円以上の契約について行うことができる。

2 前項に規定する基準にかかわらず、契約の内容により委員会が必要と認めたときは、一般競争入札等を行うことができるものとする。

(一般競争入札等の参加資格)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づき、競争に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)に関する事項として、次の事項を公告する。

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第30条第1項及び第2項の規定による更生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第233条第1項又は第234条第1項の規定による更生計画確認の決定を受けていること。

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申立てをした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受けていること。

(5) 建設業法第15条の規定による特定建設業許可を受けていること。

(6) 市が発注する建設工事に対応する建設業法の許可業種について本巣市建設工事請負業者等入札参加資格審査の客観点数が一定以上あること。

(7) 対象工事と同種の施工実績があること。

(8) 対象工事に配置を予定している主任技術者又は監理技術者が適正であること。

(9) 本巣市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要綱(平成16年本巣市訓令甲第19号)に基づく参加資格停止措置を、入札参加資格確認申請期限日(以下「申請期限日」という。)から当該工事の本契約締結の日までの間、受けていないこと。

(10) 対象工事が大規模構造物の工事又は特殊な作業条件下の工事等にあって高度な施工技術を必要とするものは、その施工計画が適正であること。

(11) 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(12) 建設業法に規定する許可業種のうち、市が発注する建設工事に対する許可業種の許可を受けて3年以上営業又は同等の実績があること。

(13) 本巣市が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱(平成22年本巣市訓令甲第10号)に基づく入札参加資格停止措置を、当該工事の開札の日までに受けていないこと又は同訓令別表に掲げる措置要件に該当しないこと。

(14) 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

(15) 個別の工事に応じて必要と認める資格を有していること。

(一般競争入札の参加条件)

第4条 前条に定めるもののほか、契約の性質又は目的を勘案し、前条に規定する一般競争入札に参加できる者の事業所の所在地又はその者の当該契約に関して必要な経験若しくは技術的適正の有無等について必要な条件は、委員会において定めるものとする。

(公募型等指名競争入札の指名業者選定条件等)

第5条 公募型等指名競争入札の指名の対象となる者に関して、契約の性質又は目的を勘案し、第3条に規定する資格のある者の事業所の所在地又はその者の当該契約に関して必要な経験若しくは技術的適正等の条件は、その都度委員会において定めるものとする。

(一般競争入札の公告)

第6条 一般競争入札に参加する者に必要な資格等その他一般競争入札の実施についての公告は、本巣市契約規則(平成16年本巣市規則第42号)第2条に基づく公告を行う。

2 前項の公告は様式第1号により行うものとする。

(一般競争入札に係る資料の閲覧、資格確認等)

第7条 一般競争入札に付する契約に関する設計図書、仕様書その他の資料(以下「資料等」という。)は、工事等担当部局において閲覧に供するものとする。

2 一般競争入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に当該入札に必要と認められる書類を添えて指定された期限までに申請するものとする。

3 前項の規定により申請書が提出されたときは、第3条及び第4条の規定に基づき一般競争入札に参加できる資格の有無を委員会において審査し、一般競争入札に参加できる資格があると認めた者に対して、入札参加資格証明書(様式第3号)前項に規定する申請書の提出期限後に速やかに交付するものとする。ただし、申請書を提出した者で一般競争入札に参加できる資格がないと認めた者には、欠格理由書(様式第4号)を交付するものとする。

4 前項の規定により入札参加資格証明書を交付した者(以下「入札参加者」という。)を入札参加資格証明書交付台帳(様式第5号。以下「台帳」という。)に登載するものとする。

5 入札参加者は、第6条の規定による公告に定めた期間内において資料等の貸与を受けることができる。

(一般競争入札への参加)

第8条 入札参加者は、一般競争入札のため入札会場に入場するときは、入札参加資格証明書を係員に提示し、台帳との照合を受けなければならない。

2 前項に規定する手続を行わない者は、当該入札に参加することができない。

(公募型指名競争入札の公告)

第9条 公募型指名競争入札に応募できる者の資格等その他公募型指名競争入札の実施に必要な事項についての公告は、第6条の規定を準用する。この場合において使用する様式は、様式第6号とする。

(公募型指名競争入札の応募手続等)

第10条 公募型指名競争入札に応募しようとする者は、公募型指名競争入札参加申込書(様式第7号。以下「申込書」という。)に必要な資料等を添えて指定された日までに申し込むものとする。

2 前項の規定により申込書を提出した者について、提出された資料等の内容を審査し、委員会において第3条及び第5条に規定する条件を満たし、かつ、当該契約を適正に履行する能力があると認めた者を指名するものとする。

3 申込書を提出した者のうち指名をしなかった者に対して、非指名の理由を付した非指名通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(公募型等指名競争入札に係る資料の閲覧等)

第11条 公募型等指名競争入札に係る資料の閲覧及び貸与については、第7条第1項及び第5項の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「一般競争入札」とあるのは「公募型等指名競争入札」と、同条第5項中「入札参加者」とあるのは「指名を受けた者」と読み替えるものとする。

(非指名に対する説明要求等)

第12条 第10条第3項又は第11条第5項の規定により非指名通知書を受けた者で、その理由について説明を求めようとする者は、非指名通知を受けた日から7日以内に非指名理由説明請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)を総務部総務課に提出しなければならない。

2 前項の請求書が提出されたときは、速やかに回答書(様式第10号)により請求書を提出した者に回答するものとする。

3 前項の回答書の内容に不服がある場合は、回答書を受け取った日から7日以内に委員会に対して不服申立書(様式第11号)により不服を申し立てることができる。

(その他の方式の指名競争入札)

第13条 通常の指名競争入札と異なる方式の指名競争入札(公募型指名競争入札を除く。)を行うときは、公募型指名競争入札の手続に準じて行うものとし、詳細については、その都度別に定める。

(入札の中止等)

第14条 一般競争入札等が公正に執行することができないと認められるときは、当該入札の公正な執行を妨げた入札参加者を当該入札に参加させず、若しくは当該入札を延期し、又は当該入札を中止するものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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本巣市一般競争入札等実施要綱

平成17年6月27日 訓令甲第16号

(令和元年9月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年6月27日 訓令甲第16号
平成18年4月18日 訓令甲第18号
平成22年3月26日 訓令甲第6号
平成26年2月4日 訓令甲第1号
平成27年1月16日 訓令甲第2号
令和元年9月2日 訓令甲第7号