○本巣市公共工事低入札価格調査等取扱要領

平成17年7月20日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本巣市の発注する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)のうち、低入札価格調査制度又は最低制限価格を適用する工事について必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 低入札価格調査制度は、原則として一般競争入札で予定価格が1,000万円以上の工事に適用する。

2 最低制限価格制度は、予定価格が1億円未満の工事に適用することができる。ただし、総合評価落札方式による場合は、最低制限価格制度を適用しない。

(制度の適用)

第2条の2 低入札価格調査制度を適用する場合には、「低入札調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)」を、また最低制限価格制度を適用する場合には、「最低制限価格」を設定するものとする。

(調査基準価格)

第3条 調査基準価格は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる基準となる金額をいうものとし、次の各号に揚げる区分に応じ、予定価格算出の基礎となった当該各号に規定する額の合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 土木系工事(「土木一式」、「とび・土工・コンクリート(解体工事を除く。)」、「ほ装」、「塗装」、「造園」等(第3条第1項第2号及び第3号を除く。)をいう。)

 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費相当分の額に10分の6.8を乗じて得た額

(2) 「建築一式」並びに営繕工事に係る「電気」、「電気通信」、「管」、「とび・土工・コンクリー卜(解体工事に限る。)」及び「解体」

 「直接工事費相当分の額に10分の9を乗じて得た額」に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 「現場管理費相当分の額」と「直接工事費相当分の額に10分の1を乗じて得た額」の合計額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費相当分の額に10分の6.8を乗じて得た額

(3) 営繕工事以外の「電気」及び「電気通信」並びに上下水道工事に係る「機械器具設置」

 機器費相当分の額に10分の9.2を乗じて得た額

 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費相当分の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定に関わらず、市長が必要と認める特別な契約の場合は、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で市長の定める割合を予定価格に乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により得られた額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た金額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た金額とする。

4 低入札価格調査制度を適用する工事において、調査基準価格を定めた場合は、予定価格書(様式第1号の1)を作成し、当該価格を記載するものとする。

(低入札価格調査制度における失格判断基準)

第3条の2 失格判断基準は、調査基準価格を下回った場合に、契約の内容に適合した履行がなされないと判断される基準をいうものとし、次の各号に揚げる区分に応じ、予定価格算出の基礎となった当該各号に規定する額の合計額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、この失格判断基準に満たない価格で入札を行った場合は、無効とする。

(1) 土木系工事(「土木一式」、「とび・土工・コンクリート(解体工事を除く。)」、「ほ装」、「塗装」、「造園」等(第3条の2第1項第2号及び第3号を除く。)をいう。)

 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費相当分の額に10分の4を乗じて得た額

(2) 「建築一式」並びに営繕工事に係る「電気」、「電気通信」、「管」、「とび・土工・コンクリー卜(解体工事に限る。)」及び「解体」

 「直接工事費相当分の額に10分の9を乗じて得た額」に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 「現場管理費相当分の額」と「直接工事費相当分の額に10分の1を乗じて得た額」の合計額に10分の9を乗じて得た額に補正係数αを乗じて得た額(補正係数αは0.8とする)

 一般管理費相当分の額に10分の4を乗じて得た額

(3) 営繕工事以外の「電気」及び「電気通信」並びに上下水道工事に係る「機械器具設置」

 機器費相当分の額に10分の8.4を乗じて得た額

 直接工事費相当分の額に10分の9.7を乗じて得た額

 共通仮設費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 現場管理費相当分の額に10分の9を乗じて得た額

 一般管理費相当分の額に10分の4を乗じて得た額

2 前項の規定に関わらず、市長が必要と認める特別な契約の場合は、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で市長の定める割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により得られた額が、入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た金額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合は、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た金額とする。

(最低制限価格)

第3条の3 最低制限価格の算出は、調査基準価格の算出と同様とし、最低制限価格を下回って入札を行った者は無効とする。

2 最低制限価格制度を適用する工事において、最低制限価格を定めた場合は、予定価格書(様式第1号の2)を作成し、当該価格を記載するものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 入札執行者は、調査基準価格を設定する場合には、入札の公告又は入札の通知書に次の事項を記載するものとする。

(1) 低入札価格調査基準があること。

(2) 調査基準価格を下回った価格をもって申込みをした者(以下「低入札申込者」という。)がいた場合における落札者の決定方法に関すること。

(3) 低入札申込者は、申込み価格が最低の価格であっても落札者とならない場合があること。

(4) 低入札申込者は、委員会の調査に協力しなければならないこと。

(入札の執行)

第5条 入札執行者は、低入札申込者がいた場合は、当該入札の落札者の決定を保留し、委員会の調査及び審査を経て落札者を決定するものとする。ただし、入札金額が予定価格の10分の7.5に達しない場合は、調査を行うことなく当該入札を失格とするものとする。

(調査の実施)

第6条 委員会は、低入札申込者が当該工事を適正に履行することができるか否かについて審査する場合には、低入札申込者の内、申込価格の低い者から順に様式第2号により資料を提出させ、様式第3号で次の事項について必要に応じ、事情聴取、照会等の調査を行うものとする。

(1) 申込価格の根拠とした入札価格の内訳書に関すること。

(2) 契約対象工事付近の手持ち工事の状況及び契約対象工事に関連する手持ち工事の状況並びに契約対象工事箇所と低入札申込者の事業所、倉庫等の関連(地理的条件)に関すること。

(3) 手持ち資材の状況に関すること。

(4) 資材購入先及び購入先と低入札申込者の関係に関すること。

(5) 手持ち機械の状況に関すること。

(6) 労働力の具体的供給見通しに関すること。

(7) 過去に施工した公共工事名、発注者名及び成績状況に関すること。

(8) 経営状況(最近の経営事項審査結果の写し及び諸税の納税証明の提出並びに取引金融機関・保証会社への照会)に関すること。

(9) 建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況等の信用状態に関すること。

(10) 下請契約予定者名及び同契約予定額に関すること。

(入札執行者の対応)

第7条 入札執行者は、委員会から第13条に規定する通知を受けたときは、入札日から10日を経過する日までに、次の各号に掲げる対応をするとともに、入札参加者に入札結果を様式第4号から様式第7号により通知しなければならない。

(1) 審査の結果、低入札申込者のうち当該工事を適正に履行ができると認められるものがいる場合 その者のうち最も低い価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(2) 審査の結果、低入札申込者のうち当該工事を適正に履行ができると認められる者がいない場合 予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。

(3) 入札参加者のうち落札者がいない場合 当該入札を不調とし、指名替えの上、再入札とする。

(基準を下回る落札者との契約に係る措置)

第7条の2 調査基準価格を下回る落札者と契約を締結しようとするときは、主任技術者又は監理技術者とは別に、これらと同等の資格を持つ技術者(一般競争入札の場合は入札参加資格を満たす技術者)を、専任で1名現場(工場製作の過程を含む工事では、工場製作期間を含む。)に配置することを義務付けるものとする。ただし、特定建設工事共同企業体の場合は、代表構成員が配置することとする。

(本巣市公共工事低入札価格調査委員会の設置)

第8条 調査基準価格を下回る入札書の提出があった場合に、その価格で適正な工事の施工可否について審査を行うため、委員会を設置する。

(所掌事務)

第9条 委員会は、次の事項を調査及び審査する。

(1) 事情聴取の実施に関すること。

(2) 入札価格の内訳書の審査に関すること。

(3) 工事の請負契約能力の審査に関すること。

(組織)

第10条 委員会は、委員長と委員をもって組織する。

2 委員長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長の職務)

第11条 委員長は、会務を総理する。

(会議)

第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、入札執行者の要請を受けて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは関係職員を会議に出席させて意見を求めることができる。

3 委員長は、会議を開催し難いときは、委員の承認を受けて会議に代えることができる。

(審査結果の通知)

第13条 委員会は、審査の結果を当該入札の日から10日を経過する日までに、入札執行者に通知しなければならない。

(守秘義務)

第14条 委員会において調査及び審査された事項並びに審査結果は、委員会の許可なく、その内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に公告その他の契約の申し込みの誘引が行われる契約について適用する。

(平成22年訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第11号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令甲第19号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第15号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第7号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(令和元年訓令甲第3号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第10条関係)

委員長

総務部長

委員

当該工事担当部局長 当該工事担当課長 当該工事担当職員 総務課長

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本巣市公共工事低入札価格調査等取扱要領

平成17年7月20日 訓令甲第17号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年7月20日 訓令甲第17号
平成19年3月1日 訓令甲第5号
平成19年9月3日 訓令甲第19号
平成21年3月17日 訓令甲第4号
平成22年3月26日 訓令甲第6号
平成24年7月23日 訓令甲第11号
平成25年2月27日 訓令甲第2号
平成25年7月4日 訓令甲第19号
平成27年3月24日 訓令甲第7号
平成28年4月28日 訓令甲第15号
平成29年4月27日 訓令甲第7号
令和元年6月28日 訓令甲第3号
令和4年7月27日 訓令甲第5号