○本巣市数学校研究会設置要綱
平成16年4月1日
教育委員会訓令甲第8号
(設置)
第1条 「高木類体論」を発表し、世界的に有名な今は亡き数学者「高木貞治博士」の生誕の地にちなみ、本巣市数学校研究会(以下「研究会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 研究会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 「高木貞治博士」の顕彰に関する事項
(2) 「数学のまち」としての情報発信に関する事項
(3) 数学校の開設及び普及に関する事項
(4) その他研究会に関し必要な事項
(組織)
第3条 研究会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 教育委員代表
(2) 小中学校長代表
(3) 小中学校教頭代表
(4) 識見を有する者
(5) 小学校教諭代表
(6) 中学校教諭代表
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 研究会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、研究会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 研究会の会議は、会長が招集する。
2 研究会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(部会)
第7条 研究会に、専門部会を置くことができる。
2 専門部会員は教育委員会が委嘱する。
(庶務)
第8条 研究会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。