○本巣市適応指導教室設置要綱
平成16年4月1日
教育委員会訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、本巣市適応指導教室の(以下「適応指導教室」という。)設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本巣市立学校児童生徒のうち、不登校の状態にある児童生徒又は本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた児童生徒に対して、学校復帰の指導援助を図ることを目的とする適応指導教室を設置する。
(位置)
第3条 適応指導教室は、次のとおり置くものとする。
たんぽぽ | 本巣市下真桑1000番地(本巣市教育センター内) |
本巣の学び舎 | 本巣市上保1番地1の1(富有柿センター内) |
(事業)
第4条 適応指導教室は、次の事業を行う。
(1) 不登校児童生徒に関する専門的な調査及び研究
(2) 不登校児童生徒に関する学校・家庭及び関係機関との連携
(3) 不登校児童生徒に関する教育相談
(4) 不登校児童生徒に対する適応指導
(5) 不登校児童生徒に対する学習指導
(6) その他不登校に関すること。
(職員及び職務)
第5条 適応指導教室に室長、教育相談総括指導員(以下「総括指導員」という。)及び不登校対策指導員(以下「対策指導員」という。)を置く。
(1) 室長は本巣市教育センター所長をもって充て、適応指導教室の指導業務を統括する。
(2) 総括指導員及び対策指導員は、上司の命を受け、適応指導教室の指導業務に当たる。
(教職員等の協力)
第6条 適応指導教室の指導業務に、保健衛生指導員、情報教育推進指導員、教科専門指導員及び不登校児童生徒の在籍校の校長が推薦する教職員の協力を得ることができる。
(入室対象者)
第7条 入室対象者は、次の用件を満たす児童生徒とする。
(1) 本巣市立学校に在籍する児童生徒のうち、不登校及びその傾向のある児童生徒又は教育委員会が認めた児童生徒
(2) 本人及び保護者が入室を希望する児童生徒
(3) 在籍学校長が入室することを認める児童生徒
(実施期間)
第8条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(開設日及び開設時間等)
第9条 適応指導教室の開設日及び開設時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。
(2) 開設時間は、午前9時30分から午後3時までとする。
(休日)
第10条 教室の休日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 気象警報発令時の対応は、各学校の規定に準ずるものとする。
(通室)
第11条 通室方法や通室往復途上における安全確保は、当該児童生徒の保護者の責任において行う。
(入室・退室手続)
第12条 入室を希望する児童生徒の保護者は、本巣市適応指導教室入室願(様式第1号)を在籍校の校長に提出しなければならない。
3 教育委員会は、入室の可否について、児童生徒の在籍校の校長、在籍校長が推薦する教職員、室長、総括指導員及び対策指導員が協議した結果をもとに決定し、本巣市適応指導教室入室決定通知書(様式第3号)により、児童生徒の保護者に通知するものとする。
6 退室する場合は、保護者は、本巣市適応指導教室退室願(様式第4号)を在籍校の校長に提出しなければならない。
8 教育委員会は、退室の可否について、児童生徒の在籍校の校長、在籍校長が推薦する教職員、室長、総括指導員及び対策指導員が協議した結果をもとに決定し、本巣市適応指導教室退室決定通知書(様式第6号)により、児童生徒の保護者に通知するものとする。
(学校との連携)
第13条 教育委員会は、在室児童生徒について通室状況報告書(様式第7号)を作成し、在籍校に報告する。
(通室日の認定)
第14条 適応指導教室に通室した日は、在籍校の指導要録は出席扱いとする。
(事故の対応)
第15条 適応指導教室の管理下で通室児童生徒に事故が発生したときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの医療費給付の範囲内で対応する。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令甲第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。