○本巣市人権教育推進協議会要綱
平成16年4月1日
教育委員会訓令甲第7号
(設置)
第1条 民主主義の理念にのっとり、基本的人権尊重の立場から様々な人権問題の解決を目指し、人権教育の推進を図るため、本巣市人権教育推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 人権教育に関する研究、研修及び啓発活動に関する事業
(2) 人権教育関係機関、団体等との連絡調整に関する事業
(3) その他推進協議会の目的達成のために必要と認める事業
(組織)
第3条 推進協議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから、本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長は、その議長となる。
2 会長が必要と認めた場合には、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 推進協議会に、次の部会を置くことができる。
(1) 社会人権教育部会
(2) 学校人権教育部会
2 部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第8条 推進協議会の事務局は、教育委員会社会教育課に置く。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令第1条及び第4条の規定による改正後の本巣市教育委員会公印規程別表及び本巣市人権教育推進協議会要綱別表の規定は適用せず、改正前の本巣市教育委員会公印規程別表及び本巣市人権教育推進協議会要綱別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年教委訓令甲第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 人数 |
社会教育委員長 | 1人 |
幼児園長代表 | 1人 |
小学校長代表 | 1人 |
中学校長代表 | 1人 |
人権施策推進審議会代表 | 1人 |
民生委員児童委員連合協議会会長 | 1人 |
人権擁護委員代表 | 1人 |
中野会館館長 | 1人 |
識見を有する者 | 3人以内 |
教育長 | 1人 |
総務部長 | 1人 |
健康福祉部長 | 1人 |
教育委員会事務局長 | 1人 |