○本巣市幼児園園庭開放事業実施要綱
平成18年3月10日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が地域の未就園児の保護者の子育てを支援するため、幼児園の園庭開放事業(以下「園庭開放」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 園庭開放を実施する施設は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
根尾幼児園 | 本巣市根尾高尾775番地1 |
神海幼児園 | 本巣市神海459番地1 |
本巣幼児園 | 本巣市曽井中島1429番地2 |
糸貫東幼児園 | 本巣市石原39番地1 |
糸貫西幼児園 | 本巣市見延698番地 |
真正幼児園 | 本巣市下真桑443番地2 |
真桑幼児園 | 本巣市宗慶357番地1 |
弾正幼児園 | 本巣市政田2206番地 |
(実施日及び実施時間)
第3条 園庭開放の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、本巣市立幼稚園条例施行規則(平成16年教育委員会規則第13号)第11条又は本巣市立保育所条例施行規則(平成16年本巣市規則第54号)第8条に定める各園の休業日を除く。
名称 | 実施日 | 実施時間 |
根尾幼児園 | 毎週月曜日 | 9:30~11:00 |
神海幼児園 | 毎週月曜日 | 9:30~11:00 |
本巣幼児園 | 毎月第2・4水曜日 | 9:30~11:00 |
糸貫東幼児園 | 毎月第2・4火曜日 | 9:30~11:00 |
糸貫西幼児園 | 毎月第4金曜日 | 9:30~11:00 |
真正幼児園 | 毎月第2・4火曜日 | 9:30~11:00 |
真桑幼児園 | 毎月第2・4水曜日 | 9:30~11:00 |
弾正幼児園 | 毎月第2・4金曜日 | 9:30~11:00 |
2 園長は、園の事業又は特別の理由等により前項に掲げる日及び時間を適宜変更することができる。
(事業内容)
第4条 園庭開放の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 在園児との交流及び遊び場の提供
(2) 子育て相談
(3) その他児童の健全育成及び子育て支援に必要な事業
(対象者)
第5条 園庭開放を利用できる者は、本市に住所を有する就学前の未就園児及びその保護者とする。
(利用の手続等)
第6条 園庭開放を利用しようとする者は、園庭開放利用者名簿(別記様式)に必要事項を記入し、当該園長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 園庭開放を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された場所以外には、立ち入らないこと。
(2) 許可された玩具以外は、使用しないこと。
(3) 施設内外の器具、樹木などを破損しないこと。
(4) 使用した遊具等は、所定の場所へ返還すること。
(5) 園内では喫煙及び飲食をしないこと。
(6) 紙くず等のゴミ類は、必ず持ち帰ること。
(7) 金銭、貴重品などの管理は、利用者が責任を持って行うこと。
(8) 児童には必ず保護者が付き添うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、園長の指示に従うこと。
2 園長は、前項に掲げる事項を遵守しない利用者について、施設の利用を禁止することができる。
(利用者の事故等)
第8条 園庭開放の利用に伴って発生した事故については、利用者が一切の責任を負うものとする。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者が故意又は過失によって施設等を破損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害の賠償の責を負うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、園庭開放の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年教委告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第1号)
この告示は、平成26年3月17日から施行する。ただし、第2条第1項の表及び第3条第1項の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。