○本巣市排水設備工事費の高額負担に係る助成金交付要綱
平成17年1月18日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、本巣市下水道条例(平成16年本巣市条例第143号)及び本巣市農業集落排水施設条例(平成16年本巣市条例第145号)に定める工事のうち、排水設備工事費が高額となる者に対し、その費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の条件)
第2条 助成の適用範囲は、次のとおりとする。
(1) 私道以外の道路(以下「公道」という。)に自己所有地(私道を除く。)が接していない場合
進入する自己所有の私道(隣接地が自己所有地でなく、かつ幅員が1.8メートル以上に限る。)を通って敷地に至る場合にあって、公共汚水ますから最短の距離にある母屋の庇までが10メートル以上の場合は、10メートルを超える部分とする。
(2) 公道に自己所有地が接している場合
公共汚水ますから最短の距離にある母屋の庇までが20メートル以上の場合は、10メートルを超える部分とする。
(助成対象者)
第3条 排水設備工事費助成金交付の対象となる者は、次の条件を備える者とする。
(1) 公共下水道及び農業集落排水施設の供用開始の日から3年以内に排水設備の新設をした者
(2) 市税等の公共料金、公共下水道事業分担金及び農業集落排水事業分担金を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者については、助成の対象としない。
(1) 本巣市排水設備新設工事補助金交付規程(令和6年本巣市企業管理規程第4号)により補助金の交付を受けている者
(2) 事業所及び宅地開発事業者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次のとおりとする。
(1) 助成単価は、排水設備1メートル当たり8千円とし、第2条の各号に掲げる適応範囲の延長を乗じた額とする。ただし2割以内で単価の増額ができるものとする。
(2) 助成金の額は、供用開始の日から1年目は、前号により算出された額(以下「算出額」という。)とし、2年目は、算出額の2分の1、3年目は、算出額の4分の1とする。
(3) 1戸当たりの助成限度額は、供用開始の日から1年目は300,000円、2年目は150,000円、3年目は75,000円とする。
(4) 前号により算出された額に1千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、排水設備工事費の高額負担に係る助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた者がこの告示の規定に違反したときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第9号)
この告示は、令和6年4月1日に施行する。


