○本巣市要保護児童及びDV被害者対策地域協議会設置要綱

平成18年8月3日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、本市における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項の要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護、要支援児童(同条第5項の要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項の特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援及び配偶者からの暴力を受けた者(以下「DV被害者」という。)の適切な保護を図るため、関係機関相互の連携を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、本巣市要保護児童及びDV被害者対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、協議会を円滑に運営するため、協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第3条 代表者会議は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者をもって組織する。

2 代表者会議の委員の任期は2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 代表者会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

4 会長は、代表者会議の進行及び総合的な連絡調整を行い、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 代表者会議は、関係機関の円滑な連携を図るため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童、要支援児童及び特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)並びにDV被害者の支援に関するシステム全体の検討

(2) 実務者会議からの活動状況の報告及び評価

(実務者会議)

第4条 実務者会議は、別表第2に掲げる者をもって組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 全ての事例について定期的な状況の補い調査、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題になった点の更なる検討

(3) 要保護児童等及びDV被害者の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握

(4) 要保護児童等及びDV被害者対策を推進するための啓発活動

(5) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 必要があるときは、実務者会議に会議の当該構成員以外の者を出席させることができる。

(個別ケース検討会議)

第5条 個別ケース検討会議は、個別の事例に関する部署の担当者及び関係機関に所属する者をもって組織する。

2 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例及びDV被害事例についての危険度や緊急度の判断

(2) 要保護児童等及びDV被害者の状況の把握及び問題点の確認

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の主担当機関と主たる援助者の決定

(5) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討

(6) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有

(7) 実務者会議への報告

(8) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(招集)

第6条 代表者会議は、会長が招集し、年1回以上開催するものとする。

2 実務者会議は、市長が招集し、必要に応じて開催するものとする。

3 個別ケース検討会議は、随時開催するものとする。

(守秘義務)

第7条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の職務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、本巣市福祉事務所を要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に指定する。

2 調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行う。

(庶務)

第9条 協議会及び調整機関の庶務は、健康福祉部福祉敬愛課において処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。

(本巣市児童虐待防止連絡会設置要綱の廃止)

2 本巣市児童虐待防止連絡会設置要綱(平成16年本巣市訓令甲第22号)は、廃止する。

(平成19年告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第235号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第81号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

分野

関係機関等

児童福祉関係

岐阜県中央子ども相談センター

岐阜県女性相談センター

岐阜地域福祉事務所

本巣市民生委員児童委員連合協議会

本巣市福祉事務所

本巣市幼児園

保健医療関係

岐阜保健所

一般社団法人もとす医師会

本巣市健康福祉部健康増進課

教育関係

本巣市小・中学校校長会

本巣市教育委員会

警察関係

北方警察署

人権擁護関係

人権擁護委員

その他

市長が必要と認める関係機関等

別表第2(第4条関係)

機関

役職等

岐阜県中央子ども相談センター

家庭支援課担当職員

岐阜県女性相談センター

女性相談支援担当職員

本巣市教育委員会

学校教育課担当職員

幼児教育課担当職員

子育て支援センター担当職員

本巣市健康福祉部

福祉敬愛課長

健康増進課保健師

家庭相談員

母子・父子自立支援員

本巣市要保護児童及びDV被害者対策地域協議会設置要綱

平成18年8月3日 告示第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月3日 告示第95号
平成19年8月17日 告示第116号
平成22年12月16日 告示第235号
平成25年4月1日 告示第41号
平成26年9月30日 告示第81号
平成28年3月31日 告示第32号
令和2年3月27日 告示第24号