○本巣市障がい者地域生活支援事業実施規則

平成18年10月25日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は、厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0801002号)に基づき、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 自発的活動支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 手話奉仕員養成研修事業

(5) 移動支援事業

(6) 訪問入浴サービス事業

(7) 生活訓練事業

(8) 日中一時支援事業

(9) 社会参加促進事業

(10) 理解促進研修・啓発事業

(11) 障害者相談支援事業

(12) 地域活動支援センター事業

(13) 成年後見制度利用支援事業

(14) 基幹相談支援センター事業

(15) その他市長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の障がい者等及び市長が必要と認めるものであって、それぞれの事業ごとに別に定めるものとする。

(事業者の指定)

第4条 市長は、第2条に掲げる事業を実施するにあたり、あらかじめ社会福祉法人、医療法人又は民間事業者等を指定し(以下「指定事業者」という。)、その事業を実施又は委託することができるものとする。

(費用の負担)

第5条 事業によるサービスを受けた障がい者等又は扶養義務者は、次の各号に定める額を指定事業者に支払うものとする。

(1) 自発的活動支援事業 事業ごとに市長が別に定める。

(2) 意思疎通支援事業 無料

(3) 日常生活用具給付事業 法第76条で規定する「補装具」(以下「補装具」という。)を「日常生活用具」に読み替えた負担額とする。

(4) 手話奉仕員養成研修事業 事業ごとに市長が別に定める。

(5) 移動支援事業 事業に要した費用の10分の1

(6) 訪問入浴サービス事業 事業に要した費用の10分の1

(7) 生活訓練事業 事業ごとに市長が別に定める。

(8) 日中一時支援事業 事業に要した費用の10分の1

(9) 社会参加促進事業 事業ごとに市長が別に定める。

(10) 理解促進研修・啓発事業 無料

(11) 障害者相談支援事業 無料

(12) 地域活動支援センター事業 事業ごとに市長が別に定める。

(13) 成年後見制度利用支援事業 事業ごとに市長が別に定める。

(14) 基幹相談支援センター事業 無料

(15) その他市長が必要と認める事業 事業ごとに市長が別に定める。

2 前項第5号第6号及び第8号により算定されたその月の負担額の合計額(法第5条第17項の共同生活援助に該当する施設の利用者にあっては、当該負担額と法に定める介護給付、特例介護給付、訓練等給付及び特例訓練等給付における負担額を合計した額)が、別表に掲げる世帯による階層区分に応じて設定される負担上限月額を超える場合には、当該負担上限月額をその月の負担額とする。

3 第1項第3号に規定する日常生活用具の給付を補装具の給付と併せて行った場合は、それらの合計した月額の負担額に対して、法第76条第2項に規定する補装具の給付に係る負担上限額の基準を適用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、公表の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

階層区分による負担上限月額

世帯(注1)による階層区分

負担上限月額

生活保護(注2)

0円

低所得(注3)

0円

中間所得(障がい児)(注4)

4,600円

中間所得(障がい者)(注5)

9,300円

一般(注6)

37,200円

(注1) 「世帯」とは、第2条に掲げる事業の利用者(以下、「利用者」という。)が障がい者の場合は当該利用者及びその配偶者とし、利用者が障がい児の場合は障がい児並びに主たる生計維持者及びその被扶養者とすることを原則とする。ただし、配偶者及び被扶養配偶者については住民基本台帳上同一の世帯に属する者のみとすることができる。

(注2) 「生活保護」とは、生活保護法による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれかを問わず受けている世帯をいう。

(注3) 「低所得」とは、市町村民税非課税者(利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が事業の利用のあった月の属する年度(事業の利用のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度とする。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者)である世帯をいう。

(注4) 「中間所得(障がい児)」とは、障がい児の属する世帯で、事業の利用のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額が28万円未満であるもののうち、「生活保護」、「低所得」に該当しない世帯をいう。

(注5) 「中間所得(障がい者)」とは、障がい者の属する世帯で、事業の利用のあった月の属する年度分の市町村民税の所得割の額が16万円未満であるもののうち、「生活保護」、「低所得」に該当しない世帯をいう。

(注6) 「一般」とは、「生活保護」、「低所得」、「中間所得(障がい児)」及び「中間所得(障がい者)」に該当しない世帯をいう。

本巣市障がい者地域生活支援事業実施規則

平成18年10月25日 規則第31号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月25日 規則第31号
平成19年7月18日 規則第28号
平成19年12月27日 規則第38号
平成20年6月30日 規則第22号
平成20年12月26日 規則第38号
平成21年1月19日 規則第1号
平成22年3月3日 規則第3号
平成24年3月26日 規則第4号
平成25年3月13日 規則第6号
平成25年6月3日 規則第20号
平成25年12月18日 規則第26号
平成27年7月15日 規則第19号
平成30年12月10日 規則第27号
令和3年9月17日 規則第28号