○本巣市障がい者日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月1日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、本巣市障がい者地域生活支援事業実施規則(平成18年本巣市規則第31号。以下「規則」という。)第2条第1項第7号に規定する在宅の障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対する日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を支援するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の障がい者等であって、日中において監護する者がいないことにより、一時的に見守り等の支援が必要と認められる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。(以下「法」という。))第4条第1項に規定する障がい者

(2) 法第4条第2項に規定する障がい児

(3) その他、市長が特に必要と認める者

(利用の決定)

第5条 事業の利用の決定については、移動支援事業要綱第5条の規定を準用する。

(利用の変更)

第6条 事業の利用の変更については、移動支援事業要綱第6条の規定を準用する。

(利用の中止及び取消し)

第7条 事業の利用の中止及び取消しについては、移動支援事業要綱第7条の規定を準用する。

(事業の単価)

第8条 事業者が事業を実施した場合の単価は、利用者1人に対して1日8時間まで1時間につき900円、8時間以上7,200円とする。

(事業費の支給)

第9条 市長は、あらかじめ指定したサービス事業者(以下「指定事業者」という。)から利用者が事業のサービスを受けたときは、当該指定事業者に対し、前条で定める事業に要した費用から、規則第5条に規定する利用者の費用負担額を除いた額を支給する。

(事業費の請求手続き等)

第10条 事業費の請求手続き等については、移動支援事業要綱第9条の規定を準用する。

(服務の心得)

第11条 指定事業者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境に配慮して、その業務を適切に遂行しなければならない。

2 指定事業者は、業務上知り得た秘密を守らなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第23号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第1号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

本巣市障がい者日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月1日 告示第130号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月1日 告示第130号
平成22年3月17日 告示第37号
平成25年3月19日 告示第23号
平成26年1月31日 告示第1号