○本巣市在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、本巣市デイサービスセンター、本巣市在宅介護支援センター及び本巣市根尾生活支援ハウス条例施行規則(平成16年本巣市規則第63号)第6条の規定に基づき、本巣市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営及び事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本巣市在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。
(事業の委託)
第3条 この告示における事業の運営は、指定管理者に委託するものとする。
(在宅介護相談協力員)
第4条 支援センターには、その円滑な運営に資するため、在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を置くことができる。
2 相談協力員は、福祉事務所長が委嘱する。
3 相談協力員は、支援センターと連携して、次の業務を行うものとする。
(1) 地域の要援護老人等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介を行うこと。
(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活動について啓発を行うこと。
(支援事業の内容)
第5条 支援センターの事業は次のとおりとし、地域に積極的に出向き又は当該支援センターにおいて行うものとする。
(1) 地域の在宅の要支援老人及び要介護老人の実態等の把握並びに各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。
(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。
(3) 地域の寝たきり老人又はその家族等の公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。
(4) 地域内公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護老人及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。
(5) 寝たきり老人等を抱える家族等からの相談を受けた場合、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。
(6) 高齢者の地域における自立した生活を支援するため、転倒骨折予防教室、認知症介護教室等を開催するとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。
(7) 住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、本巣市地域包括支援センターにつなぐための窓口の設置及び業務の協力に関する事業を行うこと。
(8) その他在宅介護に必要と認められること。
(記録及び報告)
第6条 支援センターに相談受付簿及び記録簿を備え、活動の結果について年1回定期的に市長に報告するものとする。ただし、必要に応じ活動状況等について報告を求めることができるものとする。
(補則)
第7条 支援事業の実施にあたっては、この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長の指示を受け実施するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第236号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。