○本巣市有料広告掲載要綱

平成19年11月9日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 市が発行する刊行物及び印刷物

 市のウェブページ

 その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(3) 民間企業 法人及び個人事業主をいう。

(広告全般に関する基本的な考え方)

第3条 市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性のあるものでなければならない。

(広告掲載規制業種又は事業者)

第4条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に基づき風俗営業と規定される業種及びこれに類するもの

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に基づき貸金業と規定される業種及びこれに類するもの

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)

 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等

 役員等がその属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等

 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等

(4) 規制対象となっていない業種で社会問題を起こしている業種や事業者

(5) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続中又は更生手続中の事業者

(7) 各種法令に違反しているもの

(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(9) その他市長が不適当であると認めるもの

(広告掲載内容の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張及び意見広告

(6) 個人の売名的広告

(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(8) 青少年の健全育成に反するもの又はそのおそれがあるもの

(9) その他掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

(広告の規格、掲載料等)

第6条 広告の規格、枠数、掲載位置及び掲載期間等(以下「広告の規格等」という。)は、当該広告媒体ごとに市長が別に定めるものとする。

2 広告掲載料は、広告媒体の種類、効果、規格等を勘案して、当該広告媒体ごとに市長が別に定めるものとする。

(広告の募集方法)

第7条 広告の募集は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 市が公募により行う方法

(2) 市と広告募集業務契約を締結した広告代理業を営む者が行う方法

2 前項第1号の公募の結果、応募者数が募集した数に満たなかった場合又は審査の結果、募集した数に満たなくなった場合は、同号の規定に関わらず、第4条の規定を踏まえ民間企業等に広告の案内を出すことができるものとする。

(広告掲載の申請)

第8条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、当該広告媒体ごとに定める広告掲載申請書に掲載を希望する広告案を添えて市長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、次条に規定する本巣市有料広告審査委員会による審査を経て、広告掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の規定による決定において、審査で認められた広告の数が募集の数を超えたときは、次の各号の順により広告掲載を決定する。ただし、同順位であるときは、抽選により決定するものとする。

(1) 市内に事業所等を有する民間企業の広告

(2) 市外に事業所等を有する民間企業その他市長が認めるものの広告

3 市長は、広告掲載の可否を決定した後、その結果を申込者に、当該広告媒体ごとに定める広告掲載決定通知書により通知するものとする。

(審査機関)

第10条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、本巣市有料広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 企画部長

(2) 副委員長 企画広報課長

(3) 委員

財政課長

商工観光課長

教育委員会社会教育課長

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、広告掲載の申請があった場合に、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 軽易な事案については、委員に回議して、委員会の審査に代えることができる。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、企画部企画広報課において処理する。

(広告掲載料の納付)

第13条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長が別に定める額の広告掲載料を、指定した期日までに納付するものとする。

(広告掲載の取り下げ)

第14条 広告主は、広告掲載の決定後においても、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 広告掲載を取り下げようとする者は、書面により市長に申し出るものとする。

(広告掲載の取り消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を取り消し又は中止することができるものとする。

(1) 広告主又は広告内容が不適当と判明した場合

(2) 広告掲載料が指定期日までに納付されなかった場合

(3) 広告の原稿が指定期日までに提出されなかった場合

(4) その他、市長が特に必要と認めた場合

(広告掲載料の返還)

第16条 市長は、広告掲載前に取り下げ等があった場合において、既納の広告掲載料の額に広報媒体ごと別に定める割合を乗じて得た額を返還するものとする。

2 市長は、広告掲載料の納付後に市の責により広告掲載が中止になった場合は、広報媒体ごと別に定めるところにより既納の広告掲載料を返還するものとする。

3 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責任)

第17条 広告主は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告掲載に関して市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

3 広告主は、広告掲載の権利を譲渡してはいけない。

4 広告の手続きにかかる一切の経費は、広告主の負担とする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第37号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年告示第49号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年7月16日から施行する。

本巣市有料広告掲載要綱

平成19年11月9日 告示第153号

(令和6年7月16日施行)